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  1. 福生市議会 2012-03-02
    平成24年第1回定例会(第4号) 本文 2012-03-02


    取得元: 福生市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-25
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時 開議 ◯議長(田村昌巳君) ただいまから平成24年第1回福生市議会定例会4日目の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ◯議長(田村昌巳君) この際、報告事項がありますので、事務局長から諸般の報告をいたします。         (町田議会事務局長報告)  1 追加議案の送付について(議案第28号)(別添参照)  2 陳情書の受理について(陳情第24-3号)(別添参照) 3 ◯議長(田村昌巳君) 以上で報告は終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ◯議長(田村昌巳君) 本日の議事運営については、議会運営委員会において検討されておりますので、委員長から報告願います。         (議会運営委員長 乙津豊彦君登壇) 5 ◯議会運営委員長(乙津豊彦君) おはようございます。御指名をいただきましたので、昨日の本会議終了後に開催いたしました議会運営委員会の結果につきまして、御報告申し上げます。  本日の日程でございますが、新たに市長から議案1件と陳情者から陳情1件が提出されております。  日程の順序につきましては、お手元に御配付のとおり、昨日残りました一般質問を冒頭にお願いいたしまして、その他の議案等につきましては、昨日の日程に、新たに提出されました議案1件を日程第18として、また陳情1件を日程第31として追加して編成をさせていただきました。  それから、新たに提出されました議案及び陳情の取り扱いでございますが、議案及び陳情につきましては、別紙付託表のとおり所管の委員会に付託することといたしました。  以上のとおり、議会運営委員会としては決定しておりますので、よろしくお願いいたしまして報告とさせていただきます。 6 ◯議長(田村昌巳君) ただいま委員長から報告されたとおり、本日の議事を進めますので、よろしくお願いいたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 ◯議長(田村昌巳君) これより日程に入ります。  日程第1、3日目に引き続き一般質問を行います。
      まず、8番、阿南育子君。         (8番 阿南育子質問席着席) 8 ◯8番(阿南育子君) おはようございます。それでは、通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。一問一答方式で取り組まさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  最初に、小学校移動教室についての1点目ということで、この移動教室についての場所や内容の選定方法についてお伺いいたします。  毎年、小学校6年生が移動教室に行っていると思いますが、2泊3日で子どもたちが家庭を離れて、さまざまな学習をしながら集団生活をするということで、とても貴重な体験になっていると思いますし、また楽しい思い出にもなる、子どもたちが大きく成長する場面でもあるかと思います。  この移動教室は、今年度も昨年の23年6月にも行われましたけれども、東日本大震災が、3.11起こりまして、また、東京電力福島第一原発の甚大な事故後であっても、その福島県に近づいていく方向である日光に行ったということです。  見直しがされるのかなと思っていましたが、そのまま行ったわけですけれども、来年度についてはぜひ場所を変えて、考えていただきたいと思っておりましたら、もう既に日光に行く方向性が決まっているというようなお話も聞きました。どのような流れで移動教室は準備がされ、場所や内容が決定されていくのかを確認したいと思います。よろしくお願いいたします。         (教育長 宮城眞一君登壇) 9 ◯教育長(宮城眞一君) おはようございます。それでは、阿南議員の御質問にお答えいたします。  小学校移動教室につきましての1点目、どのような過程で場所や内容が決められたかということでございます。  本市の小学校6年生の移動教室につきましては、平成22年度までは長野県車山、八子ヶ峰方面と栃木県日光市方面の二つの方向に分かれて、6月に実施をしておりましたが、小学校7校合同での実地踏査の合理性、あるいは歴史的な学習と自然体験とがバランスよく行える場所であること等の理由により、平成23年度からは小学校7校が6月に日光市方面への移動教室の実施となりました。  今年度につきましては、昨年3月11日に発生をいたしました東日本大震災と、あるいはそれに伴って東京電力福島第一原子力発電所の事故によるさまざまな影響が想定をされ、4月23日、24日の実地踏査の際に指導主事も同行をさせまして、見学予定地はもとより、日光市教育委員会、警察署、消防署、病院、診療所等を訪問いたしまして、現地確認をさせました。その上で、各学校にあっては、これまで以上に児童の安全を第一においた行動計画を立て、実施をいたしたことにより、事故なく有意義な移動教室が実施できたと、このような報告を受けております。  今年度、平成24年度につきましても、同様、小学校7校で日光市方面への移動教室を予定しておりましたが、昨年の11月ごろから放射線量が局地的に高い、いわゆるホットスポットが首都圏でも相次ぎ出現をし、秋の遠足等に影響が出ている等の報道が流れ始めました。そこで、24年度の移動教室の行く先につきまして、教育委員会としての明確な判断を出す必要があると考え、日光市に直接問い合わせをするなどして、日光市における放射線量等に関する情報を収集してまいりました。  昨年12月21日には、指導主事1名が日光市を訪問し、日光市教育委員会事務局の方を初め、観光課の方などから直接お話を伺わせていただきました。その際、日光市教育委員会からは簡易測定器GM管式サーベルメーターをお借りし、日光市教育委員会の方とともに、移動教室活動場所として予定をしていたしております15カ所30地点について、放射線量の測定をいたしてまいりました。  教育委員会といたしましては、これまで収集した情報をもとに、2月17日の教育委員会定例会におきまして協議をいたした結果、24年度の福生市小学校移動教室につきましては、行く先を栃木県日光市方面として実施する方向で準備を進めることといたしたところであります。  この選定の理由でございますが、一つには安全性が確認をされるということであります。具体的には、日光市長からは、23年4月5日及び15日に日光市安全宣言が出され、次いで5月13日に、福島第一原子力発電所1号機の燃料棒溶解を受け、安全確保について改めて問題になることはないとの通知を受け取ったところではありますが、市教委といたしましても、改めて情報の整理をする中で、4月11日から日光市によって測定されている市内各地点の放射線量が、環境省が定めた除染の基準値以下であること、また、ことしに入って1月20日、環境省が日光国立公園戦場ヶ原など約40地点で測定した放射線量は、毎時0.05から0.13マイクロシーベルトであったと公式発表をいたしていること、日光市内浄水場12カ所の水道水及び2カ所の井戸水から、ヨウ素131やセシウム134等は一切検出されていないことが挙げられております。二つには、日光が歴史的な学習及び自然体験等がバランスよく実施できる場所であること、そして三つには、今年度の実績を踏まえた行動計画を立案することができるという、こういう点でございます。 10 ◯8番(阿南育子君) 御答弁ありがとうございました。  移動教室活動場所について確認をしてきたということであるとか、さまざまなことを確認して行い、また来年度についても方向性を決めたというお話ですけれども、少し詳細を教えていただければと思います。  この12月21日に日光市を訪問して、あちらで調査をしてきたということですけれども、その内容をもう少し詳しく教えていただければと思います。  それと、環境省が出した国立公園戦場ヶ原等をはかった結果が除染の基準値以下だったということですけれども、その詳細についても、もう少し詳しく教えていただければと思います。 11 ◯参事(佐伯英徳君) それでは、2点の再質問についてお答えをいたします。  まず1点目、昨年12月21日に指導主事が日光市に訪問した際の調査についての詳細についてでございます。  事前に、それまでに日光市の放射線量等に関する情報については収集してまいりました。そこで、現地に行ってさらに詳しい調査をするために、指導主事1名を派遣したところでありますが、それまで日光市におきましては、観光地については、観光客はその場に長時間いることはないので影響が出にくいとの考え方で、ホットスポット等の測定はしておりませんでした。11月のホットスポットの問題が生じて、その部分が非常に気になるというところで、現地に赴いたところであります。  ただ、こちらから測定器を持参して測定をするということではなくて、先方の測定のところに同行するというスタンスをとろうということで伺ったところ、あらかじめ向こうも測定器の方を用意してくださって、それでは、「じゃ現地に行って測定をしましょう」ということで、例えば、それぞれ活動場所を予定しております場所の駐車場であるとか、あるいは落ち葉だまりであるとか側溝等を、比較的重点的に測定をいたしました。具体的には、足尾銅山のパーキングであるとか、日光木彫りの里のパーキング、華厳の滝のパーキング、あるいは中禅寺湖のレストハウスのパーキング等々、測定をしたところであります。  若干、福生市の除染の基準である0.23マイクロシーベルトを超える値が、最低値のところで超えた場所が何カ所かございましたが、日光市の除染そもそもの基準は、地表1センチで毎時1マイクロシーベルトが除染の基準ということになっておりますので、日光市の基準からすれば、すべてクリアしているということで確認をしておるところです。  それ以外に、宿泊先の対応について確認をいたしました。旅館組合で独自に規定を定めていて、さまざまな要望、具体的に申し上げれば、野菜等は関西方面、あるいは牛肉であればオージービーフ等々の、そういったリクエストについては対応できるということの確認、そして、一番現地で行って確認したかったのが、日光市にいる小学生、中学生、子どもたちの状況であります。これについては、日光市では現在、屋外活動についての制限は全くしていない。通常どおり遠足であるとか、運動会等々、校外学習についてのことも全校例年どおり実施しているという確認をとっております。それ以外、現地の観光課の方であるとか、現地のさまざまな情報を収集したところであります。  続きまして2点目の、本年1月20日、環境省が公式発表した日光国立公園戦場ヶ原などの地点における放射線量の測定結果についてでございます。  この調査は、環境省が昨年12月6日から12月20日までの間で、東日本自然公園内におけますわき水等の放射線物質モニタリング調査の2回目でありました。その実施をした際にあわせて、日光国立公園内の公園事業施設等の管理の一環として、施設及びその周囲で放射線量を測定したもので、その結果が本年1月20日に報道発表されたものであります。  調査地点につきましては、日光国立公園日光地区におけます湯の湖周回線道路でありますとか、光徳園地、戦場ヶ原周回線の道路と、本市の日光の移動教室でも活動場所で通るであろうという場所等が含まれた10施設41地点で、各調査地点におけます地上1メートルでの空間線量率を測定しております。  その結果でございますが、自然放射線量を含み、毎時0.05から0.13マイクロシーベルトであり、いずれも国の負担で除染を進める基準の毎時0.23マイクロシーベルトを下回っております。  現在、日光市の公式のホームページをアクセスするのが日課になっておりまして、そこで日光市内の各地点の放射線量の測定結果等について確認をしております。福生市の子どもたちが安全で安心して移動教室に参加できるよう、今後も教育委員会といたしまして、日光市等の状況については注視してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 12 ◯8番(阿南育子君) 御答弁ありがとうございました。  その調査に行ってきたときに、福生市の除染の対象になる0.23マイクロシーベルト・パー・アワー、これは超えているところがあったといういうことだったんですけれども、日光市では1マイクロということで基準を設けているということで、そこを超えることはなかったという話だったんですが、私は、この福生市の基準というのは0.23で、決してそれが低い値ではないと思っています。これ年間で1ミリシーベルトに抑えるという数字ですけれども、これは空間線量のことしか考えておりませんし、内部被曝のことが配慮がされていないという意味では、決してそれが低い値ではないと思っています。しかし、その0.23という基準がある福生市ということであれば、この0.23で最低限でも守られるということが必要ではないかと思っています。特に学校行事で行く移動教室ですので、その0.23という値で行った先でも、子どもたちが守られるということが私は条件ではないのかなというふうに考えています。そういう意味では決して安心ができるという数字ではないと思っています。  また、環境省が出した戦場ヶ原等をはかった結果という点では、0.05から0.13でしたか、割と低い数値になっているので、福生市と変わらないような数字になっておりますけれども、日光市全体を見ますと、議長に許可を得てホームページのコピーをお示ししたいと思うんですけれども、日光市のホームページからとった数値で、日光市は538カ所、山岳部を除いた地点で、1キロメッシュというんでしょうか、1キロメートル四方で区切って測定をしております。  これは、10月ぐらいの数値になるかと思うんですけれども、このオレンジ色と青い色、これは私がつけた数値なんですけれども、これ538カ所ありますけれども、このオレンジ色に塗ったところが0.23を超えているところです。福生市であれば除染の対象になる場所。水色の場所は、逆に福生市のホームページから見まして、福生市の中で一番、私が見たのが2月に入ってからでしたけれども、その日の一番高い数値というのが0.14でした。その0.14を下回るのがこの水色です。ページをめくっても、水色は本当に少ない状況で、福生市の基準よりも高いオレンジがたくさんついてしまう。これが日光市の現状です。  ただ、日光市というのはすごく合併によって大きな市になって、栃木県の4分の1ぐらいが日光市になったということがあって、それを単純に福生市の生活圏みたいなところと比べるわけにはいかないということもあるかもしれませんけれども、もう一つ、この資料を使いたいんですけれども、これもやはり日光市のホームページからとったもので、小・中学校空間線量を日光市で毎日校庭ではかっております。これは小学校では地表から50センチ、中学校では地表から1メートルですので、福生市の除染の対象となる地表1センチというところから比べ甘い場所になるかと思います。そういった場所で学校名は伏せますけれども、例えばある小学校では、2月13日には0.38マイクロシーベルト、14日には0.46マイクロシーベルト、次の日は0.35、そのまた次の日は0.42、そして次の日は0.31といったような高い数字が記録されております。中にはもっと高い0.53というのを記録している日もあります。  また注目すべきは、日によってすごく値が上下をしているということなんです。ある小学校では、0.12から0.25の差が出たりとかですね、毎日の中ですごく変動しているんです。  私も測定器を購入しまして、折に触れてさまざまな場所をはかっておりますけれども、多少風が吹いたりというようなことで数値が変動するということは、特徴としてあるかなというのを感じております。私が持っているのはガイガーカウンターですので、市がはかっているものよりも少し高めに出る機械になるかと思うんですけれども、私の持っている機械で0.09から0.13ぐらいが福生市の数字になるかなというところですけれども、それぐらいの差なのですね。この小学校の中でも、0.15から0.36というような倍の数字を出しているところもあるのですけれども、そういったところはなかなかないというふうに思っています。これはやはり、放射性物質が細かい状態になって舞っているということを示すのではないかなと私は考えるんですね。  そういう場所で、日々ホームページをごらんになっているということですけれども、この数字はチェックをされたんでしょうか。それは1点お聞きしたいと思います。こういった資料も提示をして、十分に教育委員会が判断できるような材料として提示ができたのか、これはもう一回お聞きをしたいと思います。  それからほかの選択肢、日光以外のほかの選択肢というのはなかったんでしょうか。そのことももう一度お聞きしたいと思います。  それから、7校すべてが日光になったのは今年度からということなのですけれども、そのことは、実踏に一緒に行けるというようなことで、先ほども利点が語られていましたけれども、この7校一緒の場所になったというのは、教育委員会の側からの提案だったんでしょうか。それとも、各学校からそのような要望が上がって、みんな同じ場所になったという流れなんでしょうか。その3点をもう一度お聞かせください。お願いいたします。 13 ◯参事(佐伯英徳君) それでは、3点ちょうだいしましたが、まず1点目、議員も御提示された小学校の値のデータということですが、日光の移動教室を実施する方向でということを決定した2月17日の教育委員会の際には、話としては、日光市の現状ということではお示ししましたが、特にこの小学校に関してのデータ等は、直接活動場所等にはということではございませんでしたので、データの提示はしておりません。ただ、手持ちとして当然、実は手持ちにも2月20日から24日までの市内の小・中学校の測定値のデータについては、現在私も持っておりますし、また、2月27日付で、これは観光地についての測定をする場所は、日光市の観光部の観光振興課で測定をしているようですけれども、その観光場所について31カ所のデータが今手持ちでございまして、本市が予定している場所等についての測定値も、すべて一番高い値ですと、足尾の環境学習センター玄関前というところが0.22という、毎時0.22マイクロシーベルトという値になっておりますが、それのほかはすべてそれよりも低い値であるということを、現状のデータとして、最新データとして持っております。今後のことについては随時確認をしてまいりたいなというふうに考えております。  それから、2点目の他の選択地はなかったかというお尋ねでございますが、この検討に入ったのが11月からでありまして、もう既に来年の移動教室については、各学校、日光市方面で計画を既に立てられていて、最終的に業者等の選定、見積もり合わせという作業が今後進められるさなか、それについてはちょっとストップをかけまして、今こういう状況なので、今後、そこら辺の状況については変更もあり得るということで、業者の方には、最終的に1月いっぱいであればキャンセル料はかからないということで、もし最悪、日光市の安全が確認できなければ、当然変更せざるを得ませんでしたので、業者の方から上がってきた候補地としては、例えば清里であるとか、あるいは鎌倉方面であるとか、ただ、それからの宿の選定ということになるので、かなり選択肢の幅は狭いかなということで、当然安全が確認できなければ変更もあり得るということで検討したところでございます。最終的には、1月20日の環境省のデータ等々すべて総合的に判断をして、決定をしたところであります。  3点目の7校で実施するようになったという経緯でございますが、これについては、平成22年度までは、先ほど教育長がお答えしましたとおり、日光市方面で行く学校、それから車山、八子ヶ峰方面で行く学校、およそ7校で半々であったわけですけれども、やはり実踏の際の利便性、あるいは7校しかございませんので、その中で個別に個々実踏に行くよりもということで、こちらの方から、同じ場所に行くということも一つ選択肢としていいということで、校長会の方に投げかけて、それで協議した結果、それであれば、今年度からまず7校同じ日光で実施しましょうということで、決定をしたところであります。 14 ◯8番(阿南育子君) ありがとうございます。いろいろ資料も提示をしていただいたんだと思うんですけれども、その特徴として、こういうふうに数字が動くということは大きな特徴だと思うんですね。安全性を確認する上で、その場所に、小学校、中学校に行くわけではありませんけれども、こういうふうに数字が動いていく場所があるんだということは、やはりその地域の特徴として福生市とは大きく違う点ですので、子どもたちが行く場所として、そういう特徴を持っているということは大きな点だと思いますので、気をつけなくてはならない点だと思いますので、ぜひそれは再度確認というか、検討の中に入れて、どこに行くにしても気をつけるポイントとして考えていただきたいと思います。  準備を秋からずっと進めて、半年間かけて移動教室というのが準備されるんだなというのが改めてわかったわけですけれども、その中で昨年に関しては3.11があったということで、せっかく、日光はすばらしい場所だと思うんですね、教育長もおっしゃったように、さまざまな体験がバランスよくできるというところでは、歴史の面でも学ぶところがたくさんありますし、大人が行っても本当にすばらしい場所だと思っております。子どもたちが行くにはとてもいい場所だとは思うんですけれども、不幸にして、みんながそこに、福生市の子どもたち全員、6年生全員そこに連れていこうとなった年に、そういった大きな災害が起きてしまって、ただ単にそこの時点、3月11日だけのことではなく、長きにわたって影響がある放射能という問題、これが新たに出てきたということでは、本当に福生市にとっても不幸なことだったなと思います。  今後がどのようになっていくかわからないんですけれども、今年度、来年度に関しても、ぜひ再検討をする、もう一度立ちどまってもう一回安全性を確認するという場面はぜひつくっていただきたいなと思います。その上で、どういったことを準備して万全を期して行くのか、このコースの選定も含めて、外での活動に際しての注意であるとか、そういったことをぜひお願いしたいと思います。  ということで2番につながりますので、あとは2番の方でお願いしたいと思いますので、1番目の質問については、行き先の再検討ということをぜひ考えてもらいたいということの要望で終わりにさせていただきます。  それでは、2番目の質問に移らせていただきます。  放射性物質の影響についてということで、長期間にわたって空気中の放射線量の増加ということで、もう3.11以前とは違う世界になってしまったということ、そして放射性プルームの飛散、細かい粒子になった放射性物質が舞っているということ、そして土壌や海洋などの汚染によって、農作物や海産物等食べ物への影響が心配をされています。現地での安全対策についてはどのように担保するのか、確認をさせてください。よろしくお願いいたします。 15 ◯教育長(宮城眞一君) いろいろ御指摘をいただいてるところでありますけれども、目下のところ、私どもとしては、先ほど御答弁申し上げた方向で取り組みをいたすことにはなりますが、今回もまた実踏は行うことになりますので、その際には、またその結果をきちんと今後の行動の中に反映しなければいけないというふうには考えております。  御質問にお答え申し上げますが、最大限の安全対策と安心への配慮ということについては、私どもも十分考えているわけでありまして、今回のこの移動教室の行動計画を立案する際には、活動場所については、定期的な放射線測定がされてる場所に限定をし、十分な安全性が確認できない場所は避けること。それから、放射線量が一定の基準値以下である場所であっても、建物の側溝や枯れ葉だまりなどの局部的に高い数値を示す可能性のある場所には近づかないなど、児童に対して集団行動のルールを徹底するとともに、引率者が常に児童の行動を把握できる行程とすること。水については、定期的な放射線量測定がなされている水源のものを飲用させること。食材については、宿舎に対して産地を限定する等の措置を要望するなどして、安全・安心な食事を確保すること。そして、あらゆることを想定して危機管理体制を整備することが必要であるというふうに学校には指示をいたしておりますので、この方向で小学校での取り組みをさせていきたいと、このように思います。  もちろん、私どもは引き続き、十分な安全対策が講じられるよう指導いたしてまいる、このように考えております。そして、今申し上げました4月20日、21日は実地踏査を行うということを予定しておりますので、市の方法により現地の放射線量測定を行うなど、結果については、その事態の変化を十分把握しながらそれらの変化に対応する、そういう対処の仕方をしていきたいと、このように存じます。 16 ◯8番(阿南育子君) ぜひ安全性は万全を期していただきたいと思います。  日光市は環境省が定めた汚染の地域に指定をされております。汚染状況周辺調査地域に選定がされております。こうした場所でもあるということも踏まえて、ぜひどのような気をつけるポイントがあるのかというのを、もう一度確認をしていただきたいということと、4月を待たずにぜひもう一度話し合う場面をつくっていただきたいなということを要望いたします。それと、どこに行くに関しても食材の安全というのはついて回ることですので、どこに行っても放射性物質の影響がない食材を求めるということの努力は、ぜひお願いをいたします。  子どもたちにとても影響が出るものですので、特にお願いをしています。子どもたちの安全というのを第一に考えて、相手の市への配慮というのは間違った方向に進まないようにしていただきたいと思います。相手のまちにも子どもたちがいます。その子どもたちの安全性を確保する方向に向かわせるにも、そういったところをみんなが気にしているということを、日光市以外の側からも伝えることも、そういうところに結びつけるような、そういった調査にしていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。  日光市は子どもたちにガラスバッチをつけて調査をしている場所ですので、やはり福生市とは違うと思います。  以上で2点目の質問を終わりにさせていただきます。  それでは、大きな項目の2点目、子どもたちの食環境の安全についての1点目をお伺いいたします。  小学校給食、中学校ランチルームの食材の放射能測定について伺います。  学校給食等の放射能測定を2月1日の食材で行ったとお聞きいたしました。どのような方法で行ったか、また結果はどうであったかを確認させてください。よろしくお願いいたします。 17 ◯教育長(宮城眞一君) お答え申し上げます。小学校給食、中学校ランチルームの食材への放射能測定についてでありますが、教育委員会では検査機関に依頼をいたしまして、学校給食等の一食丸ごと放射性物質検査を本年2月1日に実施をいたしました。  内容といたしましては、学校給食、中学校ランチルームのランチ、給食用牛乳の3検体でありまして、セシウム134、セシウム137、ヨウ素131について放射性物質検査を実施いたしたものであります。結果は3検体とも「検出せず」という結果でございました。  なお、この検出せずと申しますのは、今回の検査方法の定量下限値が1キログラム当たり20ベクレル以下ということでありましたので、いずれも20ベクレル以下であったということを示しているということでございます。  次に、検査機関でありますが、財団法人日本食品分析センターで、検査方法につきましてはガンマー線スペクトロメーター法でございます。  今回の経費につきましては1検体当たり税込み2万1000円、3検体合計6万3000円でございます。  検査に要した日数につきましては、6日間でございました。  それから、今回の検査についての私どもの評価でありますけれども、これまでの給食等に使用する予定食材の産地の公表をいたしているところでありますが、今回の検査を行ったことによりまして、さらに使用食材に対する安全・安心が確認できたのではないかと、このように考えております。  それから、今後の対応につきましては、厚生労働省では暫定規制値の見直しを行い、4月からはより厳しい新基準値の適用を予定していると、このように報道もあるところでございまして、それを踏まえますと、国からも新たな基準、方針等が示されると考えておりますので、それまでの間は、改めてこのような検査を行うという考えはございません。引き続き、国あるいは近隣自治体等の状況も注視をしながら、これまでどおり、予定食材の産地公表ということを行ってまいりたいと、このように考えております。 18 ◯8番(阿南育子君) 御答弁ありがとうございました。それで、その測定で安全・安心が確認できたんではないかというふうにお答えになっていらっしゃいますけれども、それについてはどのような根拠でというか、今後もずっとこれからも安全だというふうに考えるのかということと、それから、3検体で6万3000円だったということですけれども、これは、仮にその検査を毎日検査機関に依頼したら1年間で幾らになるでしょうか。それと、周辺自治体の測定器の準備の状況など、もしどの市がやっているとか、わかる範囲で結構ですので、どのくらい準備をしているかというのを教えていただければと思います。 19 ◯教育次長(田村博敏君) それでは、阿南議員の御質問に答弁させていただきます。  まず、1回だけの検査で使用食材に対する安全・安心が確認できたかとのことでございます。  福生市の学校給食につきましては、従前より福生市学校給食用物資規格基準に基づき、安全・安心な食材を購入しておりますし、東日本大震災後につきましては、従前の購入基準に加え、食材の産地において出荷前に検査され、食品衛生法に基づき安全が確認されている食材を使用しております。また、保護者の方などから、使用する食材に関する問い合わせもあったことから、給食食材の産地公表も行っておるところでございます。  その上で今回検査を実施いたしましたのは、保護者の方などにさらに給食食材に対する不安を取り除いていただくためのものでございまして、食材の不安から実施したものではございません。検査結果を見ましても、さらに使用食材に対する安全・安心が確認できたのではないかと考えております。  また、給食のメニューは毎日違いますが、今回検査を行った給食のメニューは、セサミトースト、コーンポタージュ、コマツナとウインナーソテーでございますが、食材につきましてはバター、ベーコン、タマネギ、ニンジン、キャベツなど10種類以上で、日ごろからよく使われる食材でありますので、ほかのメニューにおきましても、多少食材は違ったとしても、特段高い数値が出るとは考えておりません。  さらに、京都大学と朝日新聞社環境衛生研究室が、福島県、関東、西日本にお住まいの御家庭を対象に、1日の食事に含まれる放射性セシウムの量について行った調査でも、福島県では3食で4.01ベクレルであったとのことでございます。これは、福島県の水準の食事を1年間食べた場合でも、人体の内部被曝線量は、本年4月から適用さられる国の新基準値で超えないよう定められる年間被曝線量の40分の1にとどまったとのことでございます。  また、一昨日、日本乳業協会に加盟する乳業メーカーが、福島県や岩手県など17都県の110工場で実施した牛乳の放射性セシウムの検査結果を発表しております。その結果でございますが、検査をした117製品はすべて、4月から適用される新規制値、1キロ当たり50ベクレル以下でございますが、その数値を下回り、測定器の測定下限値10ベクレル以下であったとのことでございます。  このような状況を踏まえまして、局長答弁にもございましたとおり、国から新たな新基準並びにその基準値の取り扱いや運用などの方針等が示されると考えておりますので、それまでの間は検査を行う考えはございませんが、引き続き国あるいは近隣自治体の状況を注視しつつ、これまでどおり、予定食材の産地公表を行ってまいりたいと考えております。  なお、東京都教育委員会は、新年度から学校給食の放射性物質検査を、年3回程度行う方針を示したとのことでございますので、その点につきましても注視してまいりたいと、そのように考えております。  続きまして、今回と同じ放射性物質検査を毎日1年間実施した場合の金額でございますが、給食の1年間の実施日数は年192日、またランチルームの実施日数は171日でございますので、給食とランチルームのランチ及び給食用牛乳の3検体の検査を仮に実施いたしますと、1年間では1165万5000円ということになります。  また、近隣自治体の状況ということでございます。毎日測定を行っている近隣の自治体につきましては、国立市とあきる野市が実施しているということは確認してございます。 20 ◯8番(阿南育子君) ありがとうございます。安心・安全はさらに高まったということのお話でしたが、さらにさらに日々、さらに安心できるように、やはり確認をしていくということが必要だと考えます。  これから次のシーズンを迎えるんですね、作付けのいろいろな野菜とかの──1年たって土の状況どうなのか、福島県とかね、影響が出たところなどでは特に、農家の方など天地返しというんですか、土をこう上下を、表面に放射性物質がついている可能性があるので、それを下にして、下の方から影響のない土を出して、そこに作付けをするというようなことも試みられているというようなお話もあって、さまざま努力をされているということを聞いております。そういったことが功を奏すのか、どんな影響が出るのか、また、東京電力福島第一原子力発電所、これは収束宣言が出されましたけれども、まだ収束しておりません。こういった状況も考えると、まだまだこれからどんな影響が出ていくのかわからない、そういう状況でもありますので、やはり日々確認していくという体制を整えるということが、やはり必要だと思います。  毎日検査機関に出したらば1000万円以上かかってしまうという計算だというお話です。池田議員の今回の一般質問の中にも、500万円で放射能の測定ができる機械をつくっている会社が、この福生市にもあるという御紹介がありましたけれども、もう少し安い値段でも、福生市の企業じゃないですけれども、調達できるという場合もありますし、ぜひ測定器を備えて、そういう体制をつくっていただきたいと思います。周辺でもそういう機械を準備をして毎日はかるという体制をとってきているという状況ですし、また、福生市内でも民間のお店などで、自分のところの食材をはかるついでに、どなたでも持ち込んで、有料ですけれども、はからせてくれるというような場所も出てきておりますので、そういった測定の環境をどんどん整えていくということを、ぜひ、自治体も福生市も積極的にやっていただきたいということを要望いたしまして、この質問は終わりにさせていただきます。  では、子どもたちの食環境の安全についての2点目について、保育園、幼稚園のことについてお伺いいたします。  小・中学生よりもさらに小さい年齢の保育園、幼稚園の給食食材についての放射能測定の現状はどうでしょうか。お願いいたします。         (市長 加藤育男君登壇) 21 ◯市長(加藤育男君) おはようございます。保育園あるいは幼稚園の給食等についての放射能測定の現状でございます。  まず、保育園では、公立のすみれ保育園と社会福祉法人が運営する11園を含め12園ございますが、食材につきましては、各園とも100食前後の少量ということもございますので、市内及び近隣の小売業者等で安全性が確認されました食材を購入しております。また、牛乳につきましても、食材と同様に市内及び近隣の販売所で安全性が確認された牛乳の提供をしております。  なお、食材等につきましては、すべての保育園において、産地を表示したサンプル給食を、保護者が確認できる正面玄関にほぼ毎日展示をしておりますので、放射能測定は実施しておりません。  次に、幼稚園でございますが、学校法人等が運営する4幼稚園のうち、3幼稚園が外注での給食の提供を実施し、1幼稚園が自校給食により給食の提供をしております。保育園と同様に放射能測定は実施しておりませんが、外注事業者から毎月のメニュー表に産地が掲載されているものを、全家庭への配布や園内にも掲示をしております。  自校給食を実施している1幼稚園では、産地や安全性が確認された食材を、総合食品卸事業者や市内の小売業者から購入し、産地を含め安全である旨の通知を全家庭に配布をしております。牛乳については2園提供しており、保育園と同様に、市内及び近隣の販売所から安全性が確認されたものを提供しております。  今後も、食材の産地公表について、すみれ保育園を含め、法人が運営する保育園、幼稚園に協力をお願いし、実施してまいります。  なお、学校給食と同様に、国から新たな基準、方針等が示されると考えておりますので、国あるいは近隣自治体の状況を注視していきたいと考えております。  以上で阿南議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 22 ◯8番(阿南育子君) 御答弁ありがとうございました。空間線量の測定については、公立私立の分け隔てなく継続的に、小・中学校と同様に保育園、幼稚園も行っているということで、またそれを公表しているということで、放射能を心配する保護者等からは大変評価をされております。給食食材等の測定もできるとよいと思うんですけれども、なかなか食数が少ないということで難しい面もあると思うんですけれども、この保育園、幼稚園に関してはもう一度、どのように測定ができるかできないかということを、もう一度お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 23 ◯子ども家庭部長(中村守一君) それでは、阿南委員の再質問にお答えさせていただきます。  先ほども市長答弁にございましたように、市内の保育園につきましては、11園が私立、社会福祉法人が経営しておりまして、また、幼稚園につきましても、4園が学校法人等で経営しております。そのことによりまして、市といたしましては、協力のお願いはできますが、強制をするというのは非常に難しい状況でございます。あくまでも、運営をしていく法人等の判断でお願いをするしかございませんので、その旨御理解のほどよろしくお願いをいたします。 24 ◯8番(阿南育子君) やはり、幼稚園、保育園は食数も少ないですし、なかなか単独で食品の測定までするというのは本当に大変なことなんじゃないかと思います。しかし、子どもたちの安全の側に立って、やはり市としてできることはしっかりとやるべきではないのかなと思いますので、ぜひ幼稚園、保育園の側からの測定の要望があればそれにこたえられる、そういう体制をとっていただきたいというふうに考えます。  また、子どもたちの食の安全を確保するには、やはり小さな保育園、幼稚園が先頭を切ることは難しくても、ある程度数がまとまる学校給食がそのルートを確保する意味でも、さらに学校給食は貪欲に安全性を求めていただきたい、測定の環境を整えていただきたいということを再度お願いを申し上げます。それぞれの、その時々の選択が子どもたちの安全の側に立って選択がされるように、再度要望とお願いをいたしまして、私の一般質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
    25 ◯議長(田村昌巳君) 以上で一般質問を終わります。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 26 ◯議長(田村昌巳君) 暫時休憩いたします。       午前10時59分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前11時20分 開議 27 ◯議長(田村昌巳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第2、議案第2号、福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (総務部長 大越英世君登壇) 28 ◯総務部長(大越英世君) 御指名をいただきまして議案第2号、福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容を説明申し上げます。  例規集は638ページでございます。  初めに、提案理由でございますが、報酬が月額で定められている非常勤の特別職の職員が月の途中で職についた場合等における報酬の計算方法を改めるとともに、新たに議会事務嘱託員の報酬の額を定め、また、再雇用職員に都市建設事務嘱託員を加えたいので、本条例を改正しようとするものでございます。  次に、改正内容でございますが、本会議資料として配付しております本条例の新旧対照表をごらん願います。(2月28日配付の本会議資料参照)  第1条の2の規定でございますが、報酬が月額で定められている特別職の職員について、現行の規定では、月の途中で就職した場合には就職した日の属する月から、また、退職、失職または死亡した場合には、その日の属する月までの報酬を支給すると規定しております。月の途中での就職または退職であっても、それぞれ1カ月分の報酬を支給することになっております。  今回の改正では、これを改め、死亡によりその職を離れた場合を除き、月の途中での就任またはその職を離れたときは、その当月分の報酬を日割り計算により支給することとし、在職日数分のみの支給に改めようとするものでございます。  次に、別表第1をごらん願います。  表中の母子自立支援員の次の項に、議会事務嘱託員、時間額930円を追加しようとするものでございます。この議会事務嘱託員は、議会事務局に事務の補助として新たに設置しようとするものでございます。  また、同表中、再雇用職員の欄の、総合窓口事務嘱託員の次に、都市建設事務嘱託員を追加しようとするものでございます。これは現在、都市建設部におきまして再任用職員として地籍調査等に従事している職員が、今年度末で再任用期間が満了いたしますが、事務事業の水準維持のため、再雇用職員として引き続き雇用することとしたいので、報酬の額を定めようとするものでございます。なお、報酬額は他の再雇用職員と同様、時間額1550円でございます。  恐れ入ります、議案書にお戻り願います。  附則でございますが、この条例は平成24年4月1日から施行をいたそうとするものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 29 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 30 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第2号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 31 ◯議長(田村昌巳君) 日程第3、議案第3号、福生市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (総務部長 大越英世君登壇) 32 ◯総務部長(大越英世君) 御指名をいただきまして、議案第3号、福生市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容を説明申し上げます。  例規集は826ページでございます。  初めに、提案理由でございますが、障害者自立支援法の一部改正に伴い、引用する規定を整理したいので、本条例を改正いたそうとするものでございます。  次に、改正内容でございますが、本会議資料として配付しております本条例の新旧対照表をごらん願います。(2月28日配付の本会議資料参照)  本条例第9条の2は、公務災害補償のうち介護補償の規定でございます。同条第2号の規定につきましては、介護補償の除外規定でございます。自立支援法に規定する障害者福祉施設に入所している場合で、同法に規定する生活介護を受けている場合に限り、介護補償は行わない旨を規定しておりますが、今回の改正は、障害者自立支援法の一部改正により、生活介護に関する規定が第5条第6項から第5条第7項に移ったことによりまして、同法の引用条項にずれが生じたものでございます。  なお、これは同法第5条第4項に、障害福祉サービスの一つとして、視覚障害者に同行して援護を行う同行援護が新たに追加されたことによるものでございます。  恐れ入ります、議案書にお戻り願います。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたそうとするものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 33 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第3号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 35 ◯議長(田村昌巳君) 日程第4、議案第4号、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 伊藤章一君登壇) 36 ◯市民部長(伊藤章一君) 御指名をいただきましたので、議案第4号、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに改正の内容について説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法の一部を改正する法律が、平成23年12月2日及び12月14日にそれぞれ公布、施行されたところでございます。このことによりまして、福生市税賦課徴収条例を改正する必要が生じたため、条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、改正の内容について説明申し上げます。例規集は第1巻991ページからでございます。  議案書とともに本会議資料としてお手元に配付しております資料1、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の主な内容について、及び資料2、福生市税賦課徴収条例の一部改正新旧対照表によりまして説明いたしますので、よろしくお願いします。(2月28日配付の本会議資料参照)  それでは、83条でございます。市たばこ税の税率を現行1000本につき4618円を644円引き上げし、5262円にいたそうとするものでございます。これにあわせまして、都道府県たばこ税では、税率を現行の1000本につき1504円から644円引き下げし、860円とするもので、これにより、市たばこ税と都たばこ税を合わせた税率の合計では増減はございません。  次に、附則第21条でございます。これは、現行のたばこ税が施行される以前において、税額が低く抑えられていた銘柄につきまして、引き続き旧3級品として附則で規定しているものでございました市たばこ税の税率を、現行の1000本につき2190円を305円引き上げし、2495円にいたそうとするものでございます。  これにあわせまして、都道府県たばご税の税率を現行の1000本につき716円から305円引き下げし、411円にいたそうとするものでございます。これにつきましても、市税たばこ税と都たばこ税を合わせた税率の合計では増減はございません。  次の附則第40条は、平成23年4月27日に専決処分をさせていただきました東日本大震災にかかる雑損控除額等の特例でございますが、震災により住宅、家財等の損害に対する取り壊し、除却費用などの災害関連支出の規定が改められたことに伴うものでございます。  資料2をお願いいたします。  第40条第1項は、災害関連支出に関する規定を追加し、平成24年以降に生じた災害関連支出を対象に加えるものでございます。  現行の第2項は、改正案第1項で平成24年以降の災害関連支出の規定を追加したことに伴い削除するものでございます。  裏面をごらんください。  改正案の第2項は、項ずれによる項番号の変更、及び平成24年以降の納税義務者と生計を一にする親族の親族資産損失額についての規定を追加するもので、現行第4項は、改正案第2項で平成24年以降の親族資産損失額についての規定が追加されたことに伴い、削除するものでございます。  改正案第3項は、項ずれによる項番号の変更でございます。  最後になりますが、議案書の福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の附則をお願いいたします。  施行期日につきまして、公布の日から施行することといたしまして、経過措置として、たばこ税の税率の改定に係る第83条及び附則第21条の適用については平成25年4月1日からとし、平成25年4月1日前のたばこ税については、なお従前の例によることといたしております。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 37 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 38 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第4号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 39 ◯議長(田村昌巳君) 日程第5、議案第5号、福生市公民館条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (教育次長 田村博敏君登壇) 40 ◯教育次長(田村博敏君) 御指名をいただきましたので、議案第5号、福生市公民館条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに改正内容について御説明させていただきます。  なお、例規集につきましては、第2巻1423ページでございます。  最初に、提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権第2次一括法の施行による社会教育法の一部改正に伴いまして、福生市公民館運営審議会委員の委嘱の基準を改めたいので、本条例を改正するものでございます。  社会教育法の改正の趣旨でございますが、地域の実情に応じて、一層幅広い分野の者が公民館運営審議会委員となることが促進されるよう、社会教育法第30条第1項に定める委員の委嘱に当たっての基準を削除し、これを市町村の条例において定めることとするとともに、条例で定めるに当たっては、文部科学省で規定される基準を参酌して定めることとするものでございます。  次に、改正の内容でございます。御配付してございます本会議資料により説明をさせていただきます。(2月28日配付の本会議資料参照)  福生市公民館条例の一部改正新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  まず、17条第3項中、法第30条に規定する者を次に掲げる者に改めるとともに、同項に新たに委員の委嘱基準として第1号から第4号までを加えようとするものでございます。社会教育法の改正趣旨を踏まえまして、第1号で学校教育及び社会教育の関係者を6人以内、第2号で家庭教育の向上に資する活動を行う者を1人以内、第3号で学識経験者を1人以内、第4号で公募による市民を2人以内といたそうとするものでございます。  このうち、参酌すべき文部科学省令の基準には委員の人数まではうたわれておりませんので、人数につきましては市独自に規定するものでございます。  なお、現行の委員の内訳を申し上げますと、委員は10人で、このうち学校教育関係者が1人、社会教育関係者が6人、家庭教育の向上に資する活動を行う者が1人、学識経験者が2人となっております。  附則でございますが、第1項で、本条例は法の施行日に合わせ、平成24年7月1日から施行しようとするものでございます。  また、第2項は経過措置でございますが、現在委嘱されている福生市公民館運営審議会委員は、現任期が終了するまでの間、改正後の公民館条例により委嘱された審議会委員とみなす規定でございます。なお、現委員の任期につきましては、平成25年3月31日までとなってございます。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 41 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 42 ◯8番(阿南育子君) これは総務文教委員会に付託をされる案件ではないかと思いますが、メンバーではありませんのでこの場で質問させていただきます。  この議案は、地域主権改革の一環で、今までの公民館運営審議会メンバーを各市で決められるようになったということでの条例改正ということになると思いますけれども、公募の市民枠を設けるということだと思いますが、福生市としての地域主権の考え方というか、そういう部分でのこの個々の市民枠という選択なんでしょうかという点と、あと、他市の状況はどのような構成になる予定かというのを聞いていれば教えていただきたいと思います。 43 ◯教育次長(田村博敏君) 御答弁させていただきます。  先ほど御説明をさせていただきましたけれども、今までは公民館運営審議会委員の選出基準は社会教育法で定められておりましたが、いわゆる地域主権第2次一括法による社会教育法の改正に伴いまして、地域の実情に応じて市が選出基準を定め、公民館運営審議会委員を委嘱することができるようになったことが、地域主権改革の一環だと考えております。  その上では、福生市はこれまでの各委員の専門性を確保しつつ、また、市民の自発的な社会教育活動への参画意識の高揚を図るとともに、より幅広い意見を取り入れるため、公募による市民を加えようとするものでございます。  次に、他市の状況でございますが、大変恐縮でございますが、26市の中で、公民館運営審議会を置く17市のうち、東京都公民館連絡協議会に加盟しております12市の状況について御説明をさせていただきます。  各市におきましても、例えば学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、また学識経験者につきましては規定してございますが、人数の割り振りなどにつきましては各市まちまちでございます。また、福生市同様、平成24年4月から公募による市民を加えようとする予定の市につきましては、昭島市、狛江市と聞いてございます。また、既に公募による市民という規定がありますのは、小金井市、小平市、日野市、西東京市の4市でございます。  なお、公募による市民の人数につきましても各市まちまちでございまして、例えば昭島市につきましては委員10人中2人、小平市につきましては委員13人中5人などとなってございます。 44 ◯8番(阿南育子君) ありがとうございます。他市の状況を伺って、これまでもいろいろ差があったんだなというのを改めてわかりました。福生市においてはこのきっかけを使って公募枠を設けるということで、やはり地域主権というのは、住民主権というか、市民の主権というのが大事にされてこそだと思いますので、ぜひそのような形ができるように進めていただきたいと思います。ありがとうございました。 45 ◯議長(田村昌巳君) ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり)
    46 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑は終わります。  ただいま議題となっております議案第5号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 47 ◯議長(田村昌巳君) 日程第6、議案第6号、福生市図書館協議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (教育次長 田村博敏君登壇) 48 ◯教育次長(田村博敏君) 御指名をいただきましたので、議案第6号、福生市図書館協議会条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに改正内容について御説明をさせていただきます。  なお、例規集につきましては、第2巻1449ページでございます。  最初に、提案理由でございますが、ただいま御説明申し上げました議案第5号と同様に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権第2次一括法の施行による図書館法の一部改正に伴いまして、福生市図書館協議会委員の任命の基準を改めたいので、本条例を改正するものでございます。  図書館法の改正の趣旨でございますが、地域の実情に応じて一層幅広い分野の者が図書館協議会委員となることが促進されるよう、図書館法第15条に定める委員の任命に当たっての基準を削除し、これを市町村の条例において定めることとするとともに、条例で定めるに当たっては、文部科学省令で規定される基準を参酌して定めることとするものでございます。  次に、改正の内容でございます。御配付してございます本会議資料により説明をさせていただきます。(2月28日配付の本会議資料参照)  福生市図書館協議会条例の一部改正新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  まず、第3条を改正案のとおり改めようとするものでございます。図書館法の改正趣旨を踏まえまして、第1号で学校教育及び社会教育の関係者を3人以内、第2号で家庭教育の向上に資する活動を行う者を3人以内、第3号で学識経験者を2人以内、第4号で公募による市民を2人以内といたそうとするものでございます。  このうち、参酌すべき文部科学省令の基準には、委員の人数まではうたわれておりませんので、人数につきましては市独自で規定するものでございます。  なお、現行の委員の内訳を申し上げますと、委員は10人で、このうち学校教育関係者が3人、社会教育関係者が2人、学識経験者が5人となっております。  附則でございますが、第1項で、本条例は法の施行日に合わせ、平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。  また、第2項は経過措置でございますが、現在任命されている福生市図書館協議会委員は、現任期が終了するまでの間、改正後の図書館協議会条例により任命された協議会委員とみなす規定でございます。なお、現委員の任期につきましては、平成24年10月31日まででございます。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 49 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 50 ◯8番(阿南育子君) 引き続きですが、委員外ですのでここで質問させていただきます。  先ほどの公民館の関係では、学校教育、社会教育の関係者が6人、家庭教育の向上に資する活動を行う者が1人、学識が1人、公募による市民が2人というふうにするという御説明だったんですけれども、今度図書館の方は、今までのと大分変わって、学識が5名だったのを2名にしたり、その分け方も、分け方は公民館と一緒になるわけなんですけれども、人数配分が大分違うようなんですが、この辺の何か理由があればお願いします。 51 ◯教育次長(田村博敏君) それでは、御答弁させていただきます。  現行の規定におきましては、今回定めようといたします、家庭教育の向上に資する活動を行う者という規定がございません。その点学識経験者が多いと、5名ということでございまして、実際には現在の学識経験者5名の中には、図書ボランティアの方等も入ってございます。そこで、やはり法の改正趣旨を踏まえまして、家庭教育の向上に資する者ということもうたいまして、今まで学識経験者として位置づけておられました方につきまして、学識経験者というよりも家庭教育の向上にという方が望ましいという形で、ちょっと組みかえをさせていただきたいということがございます。  続きまして、図書館協議会と公民館運営審議会委員との人数の割り振りの違いはということかと存じます。  この点につきまして、一番大きな点につきましては、公民館の利用は団体が多く、また図書館の利用に関しましては、個人利用が多いという特徴が考えられます。例えば、図書館協議会では学校関係者及び社会教育関係者を3名としておりますけれども、公民館運営審議会では、例えば公民館本館及び分館、それぞれの館で活動されている利用団体から推薦された、本館2名、分館各1名ずつ、4名を含めまして6名としております。一方、家庭教育の向上に資する活動を行う者は、公民館運営審議会では1名でございますが、図書館協議会につきましては、子どもの読書活動を推進するため3名とするなど、この二つにつきましてはそのようなことから違いがございます。 52 ◯議長(田村昌巳君) ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯議長(田村昌巳君) なければ、以上で質疑は終わります。  ただいま議題となっております議案第6号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 54 ◯議長(田村昌巳君) 日程第7、議案第7号、福生市スポーツ推進審議会設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (教育次長 田村博敏君登壇) 55 ◯教育次長(田村博敏君) 御指名をいただきましたので、議案第7号、福生市スポーツ推進審議会設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに改正内容について御説明させていただきます。  なお、例規集につきましては、第2巻1474ページでございます。(2月28日配付の本会議資料参照)  最初に、提案理由でございますが、組織改正に伴い、福生市スポーツ推進審議会の庶務を処理する課の名称を改めたいので、本条例を改正するものでございます。  次に、改正の内容でございます。恐れ入ります、議案書の裏面をお願いいたします。  こちらにございますように、第7条中、「教育委員会事務局スポーツ振興課」を「教育委員会事務局スポーツ推進課」に改めるものでございます。  なお、附則でございますが、本条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定いただきますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 56 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第7号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 58 ◯議長(田村昌巳君) 日程第8、議案第8号、福生市保育所条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (子ども家庭部長 中村守一君登壇) 59 ◯子ども家庭部長(中村守一君) 御指名をいただきましたので、議案第8号、福生市保育所条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  例規集は第2巻の1594ページでございます。  提案理由でございますが、国の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法でございます。そちらにおきまして、児童福祉法第45条の児童福祉、児童施設の最低基準の規定の一部改正がなされ、都道府県等が児童福祉施設の設備及び運営について条例で基準を定めることとされました。そのことから、都道府県等が当該条例を定めるに当たり、厚生労働省令の整備に関する省令の施行によりまして、児童福祉最低基準の一部改正に伴い、引用する基準の名称を改めたいので、本条例の改正をお願いするものでございます。  次に、改正の内容につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、御配付しております本会議資料、議案第8号関係、福生市保育所条例の一部改正新旧対照表をごらんください。(2月28日配付の本会議資料参照)  この福生市保育所条例は、すみれ保育園の設置等に関する条例で、第3条中引用する基準の名称、「児童福祉施設最低基準」を「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に改めようとするものでございます。  議案書にお戻りいただきまして、附則でございますが、本条例は平成24年4月1日から施行いたそうとするものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 60 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 61 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第8号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 62 ◯議長(田村昌巳君) 日程第9、議案第9号、福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (子ども家庭部長 中村守一君登壇) 63 ◯子ども家庭部長(中村守一君) 御指名をいただきましたので、議案第9号、福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  提案理由でございますが、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策の見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行により、児童福祉法第6条の2に障害児通所支援の規定、第34条の3に障害児通所支援事業等の規定が加えられたことから、引用先の法に条ずれが生じましたので、関係する四つの条例の改正をお願いするものでございます。  次に、改正の内容につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、御配付しております本会議資料、議案第9号関係、福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部改正新旧対照表をごらんください。(2月28日配付の本会議資料参照)  第1条による改正は、例規集は第2巻の1677ページでございます。  福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例の第3条第2項第3号中、「第6条の2第8項」を「第6条の3第8項」に、「第6条の3第1項」を「第6条の4第1項」に改めようとするものでございます。  次に、第2条による改正は、例規集は第2巻の1684ページでございます。  福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の第3条第2項第3号中の引用条項を、第1条による改正と同様に、「第6条の3第8項」、「第6条の4第1項」に改めようとするものでございます。  裏面をごらんください。  次に、第3条による改正は、例規集は第2巻の1724ページでございます。  福生市学童クラブ条例の第1条中、「第34条の7」を「第34条の8」に改めようとするものでございます。  次に、第4条による改正は、例規集は第2巻の1740ページでございます。  福生市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の、第2条第3項中の引用条項を、第1条による改正と同様に、「第6条の3第8項」、「第6条の4第1項」に改めようとするものでございます。  議案書にお戻りいただきまして、附則でございますが、本条例は平成24年4月1日から施行いたそうとするものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 64 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 65 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第9号は、市民厚生委員会に付託いたします。  午後1時まで休憩といたします。       午後0時 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後1時 開議 66 ◯議長(田村昌巳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第10、議案第10号、福生市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (福祉保健部長 森田秀司君登壇) 67 ◯福祉保健部長(森田秀司君) 御指名をいただきましたので、議案第10号、福生市介護保険条例の一部を改正する条例の提案理由並びにその内容につきまして、御説明申し上げます。  なお、例規集は、第2巻2024ページでございます。  提案理由でございますが、平成24年度から26年度までの各年度における第1号被保険者の所得段階別の介護保険料率の額及び特例を定めようとするものでございます。  第1号被保険者の介護保険料につきましては、3年ごとに介護保険事業計画において設定いたします保険料基準額をもとに、条例で定めることになっております。  第5期介護保険事業計画におきまして、平成24年度から26年度までの3年間の保険料基準額を5209円と設定し、これをもとに介護保険法施行令第39条第1項による所得段階別に、それぞれの保険料率の額、いわゆる保険料の年額を定めるものでございます。なお、保険料基準額5209円につきましては、平成24年度から26年度までの介護サービス見込み料から推計した総費用額をもとに、3年間の基準給付見込み額に地域支援事業費を加え、所得段階別の被保険者数の推計により設定したものでございます。現行の保険料基準額4289円と比較いたしますと、920円、21.5%の増となっております。  また、今回の改正では、第1号被保険者の所得段階は現行の10段階のままでございますが、低所得世帯への負担軽減に配慮し、新たに特例第3段階を設け、さらに現行の特例第4段階も継続することにより、被保険者の負担能力に応じた12段階設定とするものでございます。  次に、本条例の内容につきまして御説明申し上げます。
     恐れ入りますが、本会議資料の資料1、福生市介護保険条例の一部改正新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。左側が改正案、右側が現行でございます。(2月28日配付の本会議資料参照)  第4条は、第1号被保険者の保険料率、いわゆる保険料の年額を定めております。現行では、平成21年度から23年度までの保険料率の額を第1号から第10号までの10段階に定めておりますが、所得段階につきましては平成24年度から26年度も10段階で、変更はございません。  第4条第1号は、生活保護受給者及び市民税世帯非課税者で、老齢福祉年金受給者を対象とする第1段階の保険料率の額を2万8100円に、次に、同条第2号につきましては、市民税が世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の者を対象とする第2段階の保険料率の額を2万8100円に改めるものでございます。  同条第3号は、市民税が世帯非課税で第2段階と、後ほど附則第3条で御説明いたしますが、特例第3段階に該当しない者を対象とする第3段階の保険料率の額を4万3800円に改めるものでございます。  次に、同条第4号は、市民税が世帯課税で、かつ本人が市民税非課税で、これも後ほど附則第4条で御説明いたしますが、特例第4段階に該当しない者を対象とする第4段階の保険料率の額を6万2500円に改めるものでございます。なお、この第4段階が保険料基準額となります。  次に、同条5号アにつきましては、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の者を対象とする第5段階の保険料率の額を6万8800円に、また、同号イでは、要保護者が第5段階の保険料6万8800円でありますが、これを適用されたら生活保護を必要としない状態となる場合の保険料率、いわゆる境界層、ボーダーライン層の適用を定めるものでございます。なお、境界層につきましては、次の第6号から第9号までにおいてもそれぞれ定めております。  次に、同条6号アは、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の者を対象とする第6段階の保険料率の額を7万8100円に改めるものでございます。なお、同条第6号アにつきましては、所得金額の上限を200万円未満から190万円未満に引き下げております。  次に、新旧対照表の裏面をごらんいただきたいと思います。同条第7号では、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の者を対象とする第7段階の保険料率の額を9万3800円に、また、同条第8号アにおきましては、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の者を対象とする第8段階の保険料率の額を10万3100円に、また、同条第9号アでは、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の者を対象とする第9段階の保険料率の額を10万9400円に、また、同条第10号につきましては、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上の者を対象とする第10段階の保険料率の額を11万5600円に、それぞれ改めようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきたいと思います。  最後に、附則でございます。  附則第1条は、本条例の施行期日を平成24年4月1日とし、附則第2条では、保険料率を規定しております改正後の第4条適用についての経過措置を定めております。  次に、附則第3条でございますが、平成24年度から26年度までの保険料率の特例として、市民税が世帯非課税で、かつ本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円以下の者を対象とする特例第3段階の保険料率の額を、改正後の第4条の規定にかかわらず4万600円とするものでございます。この特例措置につきましては、低所得世帯に配慮いたしまして、保険料軽減措置として特例第3段階を設定しようとするものでございます。  次に、附則第4条でございますが、平成24年度から26年度までの保険料率の特例として、市民税が世帯課税で、かつ本人が市民税非課税で、合計所得金額が80万円以下の者を対象とする特例第4段階の保険料率の額を、改正後の第4条の規定にかかわらず5万3100円と定めるものでございます。この特例措置につきましては、平成21年度から平成23年度にも行われておりました特例措置を継続しようとするものでございます。  なお、各所得段階別の保険料額につきましては、本会議資料の資料2に、第4期介護保険料と第5期介護保険料を一覧としてまとめてございますので、御参照いただきたいと思います。(2月28日配付の本会議資料参照)  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 68 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 69 ◯17番(青海俊伯君) 付託される委員外での委員でもありますし、同僚議員が委員会に所属しておりますけれども、発言を恐らくする機会がないと思いますので、私の方でこの場で2点ほどお伺いします。  1点は、資料2を中心にちょっとお聞きしたいんですが、第1段階から第10段階まで、特例の第3、第4を入れると12段階に分かれるわけですが、この対象人員、あるいはその構成等の数字が、恐らく第5期の福生市介護保険事業計画には入ると思いますが、第5期事業計画が完成版として上がるのはいつごろになりますかということが一つと、委員会に付託されるわけなので、特別会計の審議の折にでも、委員会のときには、ここに関する数字だけでも入れた資料を出していただけるかという確認が1点です。  もう一つは、この第2表の中で、大まかで結構でございますが、この第1から第10段階まで、特例を入れて12段階でございますが、それぞれの対象者の構成比率、何%ぐらいがこの第1段階とか第2段階に入っているか。そして、これは計算すればすぐ出てくることですが、第4期から第5期へのこの年額の伸び率、先ほどの基準では21.5と説明がありましたが、ついてお聞かせいただきたいということ。  最後に、この表の上から3番目に、特例第3段階、第5期に新設とありますが、これが新設された理由といいますか、どういう形でここに特例第3段階がこの第5期において新設されたのか。  以上、何点か、よろしくお願いいたします。 70 ◯福祉保健部長(森田秀司君) まず1点目の、第5期の介護保険事業計画、これにつきましては、ただいま内容のところを校正に入っておりまして、できれば最終日のときには皆様のところにお渡しをできればなというふうに思っております。  それと、委員会の資料として、細かいところではまだなんですが、常任委員会の市民厚生委員会のときには、この第2表のところに数字を入れましたような形でお出しできればなというふうに思っております。  それと、第5期のところの構成の比率でございます。今現在でわかっているところで、一番多いところが、第2段階のところが17.6%の構成比率になっております。そして、2番目が、特例第4段階のところが14.2%、第6段階が12.5%というような比率になっております。  それと、特例の第3段階が新設された理由でございますが、本人の所得が120万円でございますが、世帯にほかに課税対象となる方がいなくて、その方が世帯を支えているような、そういう場合がございますので、その方の措置ということで、この特例第3段階が設けられたものでございます。 71 ◯議長(田村昌巳君) ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯議長(田村昌巳君) なければ、以上で質疑は終わります。  ただいま議題となっております議案第10号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 73 ◯議長(田村昌巳君) 日程第11、議案第11号、福生市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (都市建設部長 小峯勝君登壇) 74 ◯都市建設部長(小峯勝君) 御指名をいただきましたので、議案第11号、福生市下水道条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容につきまして説明申し上げます。  例規集では、第2巻2395ページ以降でございます。なお、議案書とともに、本会議資料として御配付いたしております福生市下水道条例の一部改正新旧対照表を、あわせて御参照いただきたいと存じます。  初めに、改正の提案理由でございますが、本条例の根拠法であります下水道法施行令が改正され、人の健康や生活環境を害するおそれのある排水を流す特定事業場において、排水が制限されている物質でありますジクロロエチレンの水質基準が緩和されたことに伴いまして、福生市下水道条例の一部を改正しようとするものでございます。  次に、改正の内容でございますが、例規集では2405ページでございます。新旧対照表をあわせて御参照をお願いいたします。(2月28日配付の本会議資料参照)  別表第1の2、15の項中、1,1-ジクロロエチレンの水質基準を、現行で1リットルにつき0.2ミリグラム以下を1ミリグラム以下に改正しようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきたいと存じます。附則でございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。  なお、改正に伴う影響でございますが、このジクロロエチレンを原料とする代表的な製品といたしましては、家庭用のラップフィルムや、ハム、ソーセージなどの食品を包装する業務量フィルムなどに使用されております。本市では、このジクロロエチレンを原料とした製品加工場、事業場はございませんので、下水に排水されることはなく、影響はないと考えております。  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 75 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第11号は、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 77 ◯議長(田村昌巳君) 日程第12、議案第12号、福生市暴力団排除条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (総務部長 大越英世君登壇) 78 ◯総務部長(大越英世君) 御指名をいただきまして、議案第12号、福生市暴力団排除条例につきまして、提案理由並びにその内容を御説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、暴力団は近年、企業活動を装うなど、巧妙かつ悪質な手口を用い、金融業や建設業等さまざまな分野で資金獲得活動を活発にさせてきております。  こうした中、東京都では暴力団排除を強力に推進し、暴力団が存在しない、だれもが安心して暮らすことができる東京を実現するため、平成23年3月、東京都暴力団排除条例を制定し、10月1日から同条例を施行したところでございます。現在、都内各市区町村におきましても、これを受け、暴力団排除条例の制定が進められているところでございます。  福生市におきましても、市民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与するため、福生市における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めたいので、本条例を制定いたそうとするものでございます。  次に、本条例の内容でございますが、第1条は目的でございます。暴力団排除活動に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的としております。  第2条は、用語の定義でございます。各号におきまして、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、市民と事業者、また暴力団排除活動について、それぞれ定義を規定しようとするものでございます。  第3条は、基本理念でございます。暴力団排除活動は、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民と警察その他各関係機関の連携及び協力により推進するものとしております。  第4条は、市の責務でございます。市は、市民等の協力を得るとともに、警察その他関係機関との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進しようとするものでございます。  第5条は、市民等の責務で、基本理念に基づき各号に掲げる行為を行うよう努めるものでございます。第1号は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合に、市または警察等に当該情報を提供すること。第2号は、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画または協力すること。第3号は、暴力団排除活動に自主的かつ相互に連携して取り組むことでございます。  第6条は、不当要求行為に対する措置でございます。市は、暴力団員から不当な要求があった場合、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するため、必要な措置を講じようとするものでございます。なお、市では、平成16年12月、市の事務事業に対する不当要求行為等に対しまして、統一的な対応方針を定めることにより、不当要求行為を未然に防止するとともに、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保する目的で、福生市不当要求行為等防止対策要綱を定めまして、現在対応しているところでございます。  第7条は、市の事務事業に係る暴力団排除措置でございます。市は、公共工事その他市の事務または事業により、暴力団の活動を助長または暴力団の運営に資することとならないよう、市の契約や市の契約に関連する契約に関し、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講じようとするものでございます。なお、7条の規定に関連しまして、市では、市が発注するすべての契約から暴力団を排除するため、新たに福生市契約における暴力団等排除措置要綱を制定しまして、この4月以降の契約から適用していく予定でございます。  第8条は、市が設置する公の施設における措置でございます。市長もしくは教育委員会または指定管理者は、市が設置する公の施設について、施設利用者の利用目的または内容が暴力団の活動を助長し、または運営に資することになると認められるとき、当該施設の使用等の承認について、他の条例等の規定にかかわらず、これを取り消すことができる旨を規定いたそうとするものでございます。  第9条は、広報及び啓発でございます。市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深め、その機運が醸成されますよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行おうとするものでございます。  第10条は、市民等に対する支援でございます。市は、市民等が暴力団排除活動に自主的かつ相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、市民等への情報提供、助言等の支援を行おうとするものでございます。  第11条は、青少年の教育等に対する支援等でございます。市は、青少年の教育または育成に携わる者が、青少年に対し、暴力団に加入することや被害者となることを防止するため、指導、助言その他必要な措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、情報提供、指導、助言等の支援を行おうとするものでございます。  第12条は、委任でございます。この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める旨の規定でございます。  最後に、附則でございますが、この条例は平成24年4月1日から施行いたそうとするものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。 79 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 80 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑は終わります。  ただいま議題となっております議案第12号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 81 ◯議長(田村昌巳君) 日程第13、議案第13号、福生市墓地等の経営の許可等に関する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (都市建設部長 小峯勝君登壇) 82 ◯都市建設部長(小峯勝君) 御指名をいただきましたので、議案第13号、福生市墓地等の経営の許可等に関する条例につきまして、提案理由並びにその内容につきまして、御説明を申し上げます。  初めに、本条例の提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による、墓地埋葬等に関する法律の一部改正に伴い、墓地、納骨場または火葬場の経営の許可等に関し必要な事項を定めたいので、本条例を制定しようとするものでございます。  なお、本条例の制定に当たりましては、1月6日から23日までパブリックコメントによる市民、議会の皆様から意見の聴取を行い、その結果を踏まえ、条例案を制定しております。  それでは、条例案について御説明いたします。  まず、第1条は、目的でございまして、墓地等の経営許可に必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、公衆衛生その他公共の福祉に寄与することを目的としております。  次に、第2条は、用語の定義でございます。  次に、第3条は、墓地等の経営主体等の規定でございまして、墓地等の経営主体は、地方公共団体、宗教法人、公益法人等としております。これは、墓地等が市民になくてはならないものであり、安定的、永続的、非営利的に経営される必要があることから定めたもので、宗教法人にあっては、規則で5年以上、市内に事務所を有するものとしております。祭祀承継に伴う個人墓地につきましては、ただし書きにより許可するものとしております。  次に、第4条は、墓地等を経営する者または変更しようとする者は市長の許可を受けなければならないこと、この手続は周辺へのお知らせや協議等の手続を経た後でなければ行うことができないことを規定しております。  次に、第5条は、申請事項変更の届け出の規定でございます。  次に、第6条は、申請前の協議の規定で、申請予定者は当該申請に係る計画について、申請前に市長に協議しなければならないことの規定でございます。  次に、第7条は、申請予定者は申請日の90日前までに墓地等の計画を近隣住民に周知するため、局で定める標識を設置し、その旨を市長に届けなければならないとの規定でございます。  次に、第8条は、申請予定者は申請日の60日前までに建設予定地の近隣住民に説明会を行い、その経過の概要を市長に報告しなければならないことの規定でございます。  次に、第9条は、近隣住民は申請予定日の30日前までに意見を市長に申し出ることができる規定でございます。第2項は、その申し出が正当であるときは、申請予定者は近隣住民等と協議をしなければならない規定でございます。その際、申請予定者は近隣住民等の理解を得るよう努めなければならないと規定しております。第3項は、それら協議結果を市長に報告しなければならない規定でございます。  次に、第10条は、墓地の設置場所の規定でございます。墓地は、経営しようとする者が所有していることとしております。  次に、第11条は、墓地の構造設備基準の規定でございます。第1項第1号は、墓地に隣接して住宅等がある場合には緑地の緩衝帯を設けることの規定でございます。その他、駐車場や緑地の規定などを定めております。  次に、第12条は、納骨堂の設置場所として、自己所有地であること、礼拝施設等の敷地内であることを規定しております。  次に、第13条は、納骨堂の構造設備基準、第14条は火葬場の設置場所、第15条は火葬場の構造設備基準、第16条は管理者の講ずべき措置でございます。内容といたしましては、現行の東京都条例の内容とほぼ同様でございます。  次に、第17条は、焼骨以外の埋蔵禁止の規定、18条は無縁の焼骨の保管等の規定、19条は工事の完了届の規定でございます。  次に、第20条は、都市計画事業等により施行する場合のみなし許可の規定でございます。  次に、第21条は、市長は申請予定者が申請に係る手続を適正に行っていないと認めたときは、必要な勧告をすることができる規定でございます。  次に、第22条は、第21条の勧告を受けたにもかかわらず、該当勧告に従わない場合、市長はその旨を公表することができる規定でございます。  最後に、第23条は、必要な事項は規則に委任する規定でございます。
     附則でございますが、この条例の施行日を平成24年4月1日からとしております。また、既存墓地及びこれらの条例施行日前に申請があった墓地に対する経過措置を定めております。  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 83 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 84 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第13号は、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 85 ◯議長(田村昌巳君) 日程第14、議案第14号、福生市火葬費等の助成に関する条例を廃止する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 伊藤章一君登壇) 86 ◯市民部長(伊藤章一君) 御指名をいただきましたので、議案第14号、福生市火葬費等の助成に関する条例を廃止する条例につきまして、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。  なお、例規集は、第2巻2197ページでございます。  福生市火葬費等の助成につきましては、昭和46年から実施してまいりました事業でございますが、都内30市町村におきまして、火葬費の助成及び霊柩搬送に要する経費の助成を実施しております市町村は少なく、瑞穂斎場での福生市民の火葬費は無料であることや、国民健康保険などの各種保険に加入している保険者からは葬祭費などの支給や給付がされていること、並びに他市町村の支給状況及び受益者負担の観点から、本事業の継続につきましては検討課題としてまいりました。  このたび福生市行政改革推進委員会から、必要性の低い事業であるので廃止すべきとの提言をいただきました。行財政改革の一環及び財政の健全化が図られることから、ここに本条例を廃止するものでございます。  なお、附則でございますが、本条例は平成24年4月1日から施行いたそうとするものでございます。経過措置といたしまして、この条例による廃止前の福生市火葬費等の助成に関する条例第2条の規定により助成の対象となったものの火葬費等の助成については、なお従前の例によるものといたしております。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 87 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 88 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第14号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 89 ◯議長(田村昌巳君) 日程第15、議案第15号、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (総務部長 大越英世君登壇) 90 ◯総務部長(大越英世君) 御指名をいただきまして、議案第15号、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につきまして、提案理由並びにその内容を説明申し上げます。  例規集は、第2巻の2653ページでございます。  本件は、地方自治法第286条第1項の規定により、平成24年4月1日から東京都市町村議会議員公務災害補償等組合に多摩川衛生組合を加入させるとともに、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合の管理者を東京都町村議会議員議長会会長の職にある者をもって充てるため、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約を改正しようとするものでございます。  福生市を含めました多摩地区の10市、また13町村と14の一部事務組合の計37団体は、その議会議員の公務上の災害または通勤による災害の補償について、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織し、事務処理を共同で行ってきているところでございます。一方、狛江市、稲城市、府中市、国立市の4市で構成されております多摩川衛生組合では、議員等の公務災害の補償に関し、組合単独の条例を定めまして対応してきてまいりましたが、社会状況の変化に伴い、組合単独での処理が困難になってきたため、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合への加入を要望するに至ったところでございます。このため、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合では、平成24年1月25日の臨時議会におきまして、多摩川衛生組合を加入させることとし、関係規約の変更を議決いたしたところでございます。  一部事務組合の組織団体数の増減、規約の変更に際しましては、地方自治法第286条第1項の規定によりまして、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受ける必要がございます。また、この協議については、地方自治法290条の規定により、関係地方公共団体の議会の議決を必要としますことから、本議案を提案させていただきました。  次に、規約の改正内容について説明申し上げます。  本会議資料として配付しております本規約の新旧対照表をごらん願います。(2月28日配付の本会議資料参照)  第9条は、管理者等の選任の方法についての規定でございます。第2項において、管理者及び副管理者は組織団体の議長のうちから選挙するとしていたものを、管理者については東京都町村議会会長の職にある者をもって充てることとし、選任方法を変更するものでございます。第4項の改正は、同様に管理者を東京都町村議会会長の職にある者をもって充てることに伴い、文言の整理を行うものでございます。  別表第1につきましては、組織団体に多摩川衛生組合を追加する改正でございます。  恐れ入ります、裏面のページをお願いしまして、別表第2は組合議員選挙区及び議員定数でございまして、第2区の欄に多摩川衛生組合を追加する改正でございます。  附則は、本規約についての施行日でございまして、東京都知事の許可のあった日から施行するものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 91 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 92 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第15号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 93 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第15号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより、議案第15号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 94 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 95 ◯議長(田村昌巳君) 日程第16、議案第16号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 伊藤章一君登壇) 96 ◯市民部長(伊藤章一君) 御指名をいただきましたので、議案第16号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更につきまして、提案理由並びに変更の内容について説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、後期高齢者医療の保険料につきましては、平成22年度、23年度の時限的保険料軽減措置として、審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相当額、保険料未収金補てん分相当額、保険料所得割額減額分相当額及び葬祭費相当額は、関係区市町村が負担することとしてまいりました。  今回、2年ごとの保険料の見直しに際して、平成24年度、25年度の保険料算定におきましても、平成22年度、23年度と同様の保険料軽減措置を実施し、それに係る経費につきましても関係区市町村が負担することとするため、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更いたそうとするものでございます。このために、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決をいただきたく、本議案を提案させていただくものでございます。  なお、例規集は、第2巻2661ページでございます。  変更の内容でございますが、東京都後期高齢者医療広域連合規約附則第6項の次に新たに1項を加えるものでございます。なお、附則第6項につきましては、平成22年度、23年度の保険料軽減措置に係る関係区市町村の負担金の額について定めるものでございます。  附則第7項では、平成24年度、25年度における保険料軽減措置に係る関係区市町村負担金の額を定めるもので、別表第2中、第3号の次に、第4号として、関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費として、項目欄に記載の審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相当額、保険料未収金補てん分相当額、保険料所得割額減額分相当額、葬祭費相当額について、それぞれ100%を負担するというものでございます。  次に、備考欄3の追加でございます。財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に規定する都道府県の条例で定める割合を、平成22年1月1日現在の東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例において、その割合を1万分の9と定めており、今後、都条例で定める割合に変更があったとしても、平成24年度、25年度においては、後期高齢者医療給付費にこの割合を乗じて算定した財政安定化基金拠出金相当額を関係区市町村の負担額とするために規定したものでございます。  附則といたしまして、この規約は平成24年4月1日から施行いたそうとするものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 97 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 98 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第16号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 99 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第16号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより、議案第16号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 101 ◯議長(田村昌巳君) 日程第17、議案第17号、平成23年度福生市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (企画財政部長 福島秀男君登壇) 102 ◯企画財政部長(福島秀男君) 御指名をいただきましたので、議案第17号、平成23年度福生市一般会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、地方譲与税を初めといたします税連動交付金の交付額の確定による増減額と、特定防衛施設周辺整備調整交付金の確定による増額と、これに伴う基金積立金の追加、そして第三市営住宅エレベーター設置事業費の実績による減額、及びその財源となります地域住宅交付金の減額並びに第三市営住宅エレベーター設置事業債の減額などによる地方債補正が必要となることから、本補正予算を提案いたすものでございます。  それでは、補正予算書に基づきましてその内容を説明させていただきます。  恐れ入りますが、予算書の1ページをお開き願いたいと存じます。  総則でございますが、第1条で既決予算の総額に歳入歳出それぞれ5304万8000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を220億1087万7000円と定めようとするものでございます。同条第2項におきましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたしております。  次の第2条の地方債補正につきましては、第2表地方債補正のところで説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、内容でございますが、恐れ入りますが2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正につきまして、説明申し上げます。  まず、歳入でございますが、第2款地方譲与税は807万円の増額で、内訳は、地方揮発油譲与税が378万4000円、自動車重量譲与税が428万6000円の増でございます。  第3款利子割交付金は133万7000円、第4款配当割交付金は424万1000円の増でございます。第5款株式等譲渡所得割交付金は591万8000円の減額、第6款地方消費税交付金は306万7000円の減額、第7款自動車取得税交付金は973万8000円の減額でございます。ここまでは東京都からの通知によりまして補正をいたすものでございます。  第13款使用料及び手数料は、第1項使用料の528万1000円の減額でございまして、内容は、東日本大震災後の電力不足による節電対策により使用時間の短縮を行ったため、体育施設使用料の減などによるものでございます。  第14款国庫支出金は6072万2000円の増額で、内容は、地域住宅交付金及び小・中学校費補助金の確定による減額並びに特定防衛施設周辺整備調整交付金、いわゆる9条交付金の確定によります9074万4000円の追加でございます。これによりまして、9条交付金は補正後で3億6074万4000円となりまして、22年度決算額2億8693万2000円と比較いたしますと7381万2000円、率にいたしまして25.7%の増額となっております。  第17款寄附金の49万5000円は、昨年7月中旬からことしの1月中旬までの寄附金の合計で、全体で15件の御寄附をいただいております。  第18款繰入金は2498万7000円の増額で、後期高齢者医療特別会計の一般会計繰出金の確定によるものでございます。  第21款市債は2280万円の減額で、第三市営住宅エレベーター設置事業債の減額で、歳出事業費の確定による減額に伴い減額いたすものでございます。  続きまして、3ページをお願いいたします。  歳出でございますが、職員人件費につきましては各款にわたり計上してございますので、全体的なことを初めに説明申し上げます。  職員人件費の職員給料でございますが、全体で967万9000円の減額、職員手当等は5万1000円の減額、共済組合負担金は127万5000円の減額で、内容は、23年12月に実施いたしました給与のマイナス0.24%の改定によるもの及び人事異動等による減額でございます。なお、補正予算書の50ページ以降に給与費明細書がございますので、御参照いただければと存じます。  それでは、第2款総務費は322万7000円の増額で、第1項総務管理費は1101万8000円の増額でございます。内容は、退職手当組合特別負担金の増額と産休代替パートタイマー賃金の実績による減額などによる相殺でございます。第2項徴税費の610万2000円の減額及び第3項統計調査費の168万9000円の減額は、職員人件費の減額でございます。  第3款民生費の516万1000円の減額及び第6款農林水産業費の74万5000円の減額につきましても、職員人件費の減額でございます。  第7款商工費は620万2000円の減額で、職員人件費及び観光対策費の減額でございます。
     第8款土木費は4238万5000円の減額でございます。第3項都市計画費644万7000円の減額は職員人件費、第4項住宅費3593万8000円の減額は第三市営住宅エレベーター設置事業費が確定したことによります減額でございます。  第10款教育費は1807万2000円の減額でございます。第1項教育総務費は職員人件費の減額、第2項小学校費は小学校給水施設改良事業費の実績による工事請負費の減額でございます。次の第3項中学校費は、第1中学校の特別支援学級教室改良事業費及び便所改良事業費の確定による減額でございます。第4項学校給食費及び第5項社会教育費の減額は、職員人件費の減額でございます。第6項保健体育費は555万9000円の減額で、市営プール運営費の実績による減額及び光熱水費と管理業務委託料の減額でございます。  第12款諸支出金は、第1項基金費の1億178万9000円の増額で、内容は再編交付金事業基金積立金、ふるさと人づくりまちづくり基金積立金及び特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金をそれぞれ積み立てしようとするものでございます。  第13款予備費の2059万7000円は財源調整でございます。  以上が歳出の内容でございます。  恐れ入りますが、4ページ、5ページをお願いいたします。第2表地方債補正につきまして説明を申し上げます。  地方債の変更でございまして、第三市営住宅エレベーター設置事業の事業費の確定による減額に伴いまして、第三市営住宅エレベーター設置事業債の借入額を2280万円減額いたしまして、限度額を1億280万円から8000万円に変更いたそうとするものでございます。なお、これによります起債の残高等は、補正予算書の54ページにございますので、よろしくお願いいたします。  以上、議案第17号、平成23年度福生市一般会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますよう、お願いを申し上げます。 103 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第17号は、総務文教、建設環境、市民厚生の3常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 105 ◯議長(田村昌巳君) 日程第18、議案第28号、平成23年度福生市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (企画財政部長 福島秀男君登壇) 106 ◯企画財政部長(福島秀男君) 御指名をいただきましたので、議案第28号、平成23年度福生市一般会計補正予算(第6号)につきまして、提案理由並びにその内容について説明を申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、牛浜駅自由通路整備事業につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金の充当事業として進めておるところでございます。本事業におきましては、平成23年度と24年度の事業費の振り分け変更に伴い、このいわゆる9条交付金を直接財源として充当する金額と、一たん基金に積み立て翌年に取り崩す金額とに分けた補正予算を、数回編成させていただいておりました。すなわち、先ほど提案させていただきました平成23年度一般会計補正予算(第5号)までの段階では、直接充当額が1億3700万円で、基金に積み立てて24年度に繰り入れをする額が2億2374万4000円でございます。  このような方針で事務を進めてまいりましたが、ここに来まして、直接充当を予定していました交付金につきまして、全額基金に積み立てた後に充当するようにとの防衛省からの指導がございました。このため、補正予算第5号が審議中でございますが、急遽補正予算第6号として御提案する必要が生じたものでございます。  それでは、補正予算書に基づきましてその内容を説明させていただきます。  恐れ入りますが、予算書の1ページをお開き願いたいと存じます。  総則でございますが、第1条で、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3700万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を221億4787万7000円と定めようとするものでございます。次の第2項におきましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたしております。  それでは内容でございますが、恐れ入りますが、2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正につきまして説明申し上げます。  歳入でございますが、第18款繰入金は第1項基金繰入金で、内容は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金1億3700万円で、牛浜駅自由通路整備事業に充当するために繰り入れいたすものでございます。  歳出につきましては、3ページでございます。第12款諸支出金は第1項基金費でございまして、内容は、特定防衛施設周辺整備調整交付金基金積立金1億3700万円でございます。先ほど申し上げましたが、直接充当から、基金繰入金からの充当にするため、一たん基金に積み立ていたすものでございます。  以上、議案第28号、平成23年度福生市一般会計補正予算第6号につきまして、提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。 107 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第28号は、総務文教委員会に付託いたします。  午後2時15分まで休憩といたします。       午後2時2分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後2時15分 開議 109 ◯議長(田村昌巳君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第19、議案第18号、平成23年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 伊藤章一君登壇) 110 ◯市民部長(伊藤章一君) 御指名をいただきましたので、議案第18号、平成23年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由並びにその内容を説明申し上げます。  今回の補正予算の主な内容といたしましては、国保総合システムの移行期限が移行時期が延期されたことにより生じた東京都国民健康保険団体連合会の経費の各保険者負担金を国の特別調整交付金を財源として計上することや、高額医療費の増加に伴う共同事業交付金及び共同事業拠出金の増額でございます。  それでは、補正予算書に基づきまして、内容を説明申し上げます。  恐れ入ります、補正予算書の57ページをお願いいたします。  まず、総則でございます。  第1条第1項では、既決予算に歳入歳出それぞれ4041万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ69億4363万4000円と定めようとするものでございます。また第2項におきましては、補正後の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正によることとしております。  続きまして、補正予算書の58ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正について説明申し上げます。  まず、歳入でございます。  第2款国庫支出金、第2項国庫補助金は100万8000円の増額でございます。これは、歳出で計上しております国保総合システム改良等負担金の財源の全額を、国の特別財政調整基金として見込んだものでございます。  次に、第6款第1項共同事業交付金は3940万9000円の増額でございます。これは、高額医療費の増加見込みに伴う増額で、国保連合会から交付されるものでございます。  続きまして59ページをお願いします。  歳出でございます。  第1款総務費、第1項総務管理費は100万8000円の増額でございます。これは、国保総合システムの移行時期が平成23年5月から9月に延期されたことによる、国保連合会の経費負担金の増額によるものでございます。  次に、第7款共同事業拠出金は2653万4000円の増額でございます。これは、高額医療費共同事業拠出金の増で、国保連合会から示された金額によるものでございます。  次の第11款予備費1287万5000円は、歳入歳出の財源調整によるものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 111 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 112 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第18号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 113 ◯議長(田村昌巳君) 日程第20、議案第19号、平成23年度福生市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 伊藤章一君登壇) 114 ◯市民部長(伊藤章一君) 御指名をいただきましたので、議案第19号、平成23年度福生市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容を説明申し上げます。  今回の補正予算の主な内容といたしまして、歳入では、平成22年度決算の確定に伴う繰越金及び平成22年度葬祭費分担金の確定に伴う還付金の追加、歳出では、後期高齢者医療相談員の欠員に伴う報酬の減額及び平成22年度決算の確定に伴う葬祭費受託事業収入返還金並びに歳入歳出補正額の調整による精算額を、一般会計へ繰り戻すものでございます。  それでは、補正予算書に基づきまして、内容を説明申し上げます。  恐れ入ります、補正予算書の81ページをお願いいたします。  まず、総則でございます。  第1条第1項では、既決予算に歳入歳出それぞれ2382万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億8153万9000円と定めようとするものでございます。また、第2項におきましては、補正後の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることとしております。  続きまして、予算書の82ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正について説明申し上げます。  歳入でございます。  第4款繰越金2283万8000円の増額でございます。これは、平成22年度決算の確定に伴う前年度繰越金でございます。  次に、第5款諸収入、第5項雑入は98万9000円の増額でございます。これは、平成22年度葬祭費分担金の確定に伴う還付金でございます。  続きまして、83ページをお願いします。  歳出でございます。  第1款総務費、第1項総務管理費は216万円の減額でございます。これは、後期高齢者医療相談員の欠員に伴う報酬を減額するものでございます。  次に、第5款諸支出金は2598万7000円の増額でございます。このうち第1項償還金及び還付加算金100万円で、平成22年度の葬祭費受託事業収入の確定に伴う精算返還金です。第2項繰出金は2498万7000円で、歳入の繰越金と葬祭費還付金の増及び歳出の総務費の減と葬祭費返還金の増を相殺した額の精算分として、一般会計へ繰り出そうとするものでございます。  以上、歳出の説明でございます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 115 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 116 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第19号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 117 ◯議長(田村昌巳君) 日程第21、議案第20号、平成23年度福生市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (都市建設部長 小峯勝君登壇) 118 ◯都市建設部長(小峯勝君) 御指名をいただきましたので、議案第20号、平成23年度福生市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  今回の補正予算につきましては、歳入歳出の事業の精算と事業の確定等によります、減額補正が主な内容でございます。また、あわせて地方債の変更をお願いしようとするものでございます。  それでは、補正予算の内容について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、補正予算書の101ページをお開きいただきたいと存じます。  総則でございますが、第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、第1項で既決予算額に歳入歳出それぞれ3889万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億1335万円と定めようとするものでございます。次に、第2項におきましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算の補正によることとしております。  次に、第2条地方債の変更でございますが、後ほど第2表地方債の補正で説明申し上げます。  恐れ入りますが、補正予算書の102ページをお開きいただきたいと存じます。第1表の歳入歳出予算補正につきまして御説明申し上げます。  歳入でございます。
     第1款分担金負担金、第1項負担金は769万8000円の減額で、内容といたしましては、東京都施行の志茂立体事業に伴う下水道切り回し工事東京都分負担金で、西多摩建設事務所が多摩橋通り拡幅工事に伴います用地買収のおくれで平成23年度に予定していた下水道管渠切り回し工事が平成24年度へ移行したことによる減額と、福東地区の雨水幹線であります立川第2排水区雨水幹線整備事業設計委託負担金で、事業確定に伴います昭島市負担分の減額によるものでございます。  次に、第3款国庫支出金、第2項国庫補助金は254万7000円の減額で、内容といたしまして、福東地区の雨水幹線の立川第2排水区雨水幹線整備事業設計委託の確定によります補助金の確定による減額でございます。  次に、第7款諸収入、第3項雑入は103万4000円の追加で、前年度決算に基づく消費税還付金が確定したことにより追加するものでございます。  次に、第8款市債、第1項市債で3040万円の減額は、内容といたしましては、下水道事業債で志茂立体工事が平成24年度に移行したことによる減額と、福東地区の雨水幹線立川第2排水区雨水幹線整備事業設計委託料の確定による減額に伴うものと、流域下水道債で建設負担金の確定に基づく減額でございます。  次に、第9款都支出金、第1項都補助金で72万1000円の追加は、福東地区の雨水幹線整備事業による都補助金で、補助対象事業が確定したことによる追加でございます。  以上、歳入の補正額は3889万円の減額で、歳入合計を14億1335万円といたそうとするものでございます。  次に、補正予算書103ページの歳出でございます。  第1款総務費、第1項総務管理費1030万3000円の減額は、内容といたしましては、職員人件費と使用料徴収事務委託料の確定によります減額でございます。  次に、第2款事業費、第1項下水道整備費6092万8000円の減額は、内容といたしましては、東京都西多摩建設事務所施行の多摩橋通りの拡幅に伴う関連工事の下水管渠切り回し工事が平成24年度へ工事を移行したことによる減額、及び福東地区の雨水幹線の立川第2排水区雨水幹線整備設計委託の確定による減額、また多摩川上流流域下水道建設事業負担金で、事業費の確定によります減額をいたそうとするものでございます。  次に、第4款予備費は3234万1000円の追加で、財源調整によるものでございます。  以上、歳出の補正額3889万円の減額で、歳出総額を14億1335万円といたそうとするものでございます。  次に、補正予算書104ページ、105ページをお開きください。第2表地方債の補正につきまして御説明申し上げます。  今回の地方債の補正は変更でございまして、起債対象事業費の変更により、公共下水道事業債における限度額3160万円を1180万円に、また、水道事業債においては、建設負担金の確定により限度額を3710万円を2650万円にいたそうとするものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同様でございます。  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 119 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第20号は、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 121 ◯議長(田村昌巳君) 日程第22、議案第21号、平成24年度福生市一般会計予算を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (副市長 坂本昭君登壇) 122 ◯副市長(坂本昭君) 御指名をいただきましたので、議案第21号、平成24年度福生市一般会計予算について御説明を申し上げます。  初めに、我が国経済はリーマンショック以降、景気の回復が一部で見られるなど、企業収益、個人所得などが持ち直しつつあると見られておりましたが、昨年の3月11日に発生しました東日本大震災は、日本経済にも大きな打撃を与え、加えてヨーロッパの信用不安、円高、原油高などの要因と相まって、その先行きの不透明感がさらに濃さを増しております。  平成24年度一般会計当初予算は、こうした厳しい財政状況の中ではございますが、市民生活と市民の命を守る施策に重点的に配分し、第4期総合計画の基本計画、実施計画等を着実に推し進め、このまちが好き、夢かなうまち福生の実現を目指し、平成23年度に引き続き、五つの基本方針に基づき編成をいたしたところでございます。  まず、一つには、財源の重点的、効率的配分による総合計画の着実な推進。二つ目が、将来の行政需要、財政負担軽減のため長期的視点に立った財政運営。三つ目が、行政改革大綱に基づく財政運営の健全化。四つ目は、事務事業評価を踏まえ、既存事務事業の精査。五つ目といたしましては、事業効果、緊急性等を勘案した予算措置でございます。この基本方針に基づき、予算編成作業を進めました。  歳入について申し上げますと、市税が前年度比較で2億円以上の減となる見込みで、内訳では、市民税は所得の減少により1億2600万円の減、固定資産税は24年度が評価がえの年であることから、既存家屋の評価額の減少により1億1400万円の減少となっております。  その他の歳入においても、9条調整交付金の増はありますが、全体的に厳しい状況に変わりはございません。  一方、歳出では、職員人件費の削減を初め、例年の予算の枠配分に新たに補助金も加え、経常経費の削減に取り組み、一定の成果が出ております。また、東日本大震災以後、市民の皆様の災害に強いまちづくりに対する期待も大きく、福生市では、災害対策の取り組みは進んではおりますが、さらに充実する必要があるとの思いから、組織面では、総務部安心安全まちづくり課に主幹職を含めた2名の職員の増員をいたすとともに、福生市地域防災計画の修正及び災害時における福生市事業継続計画の策定を初め、要援護者システムの導入のほか、消防団の装備、設備の充実、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成など、災害に強いまちづくりを目指した事業も盛り込んでおります。  一方で、老朽化が進んでいる市内公共施設は、長寿命化のための改修が必要でございますが、災害時には市民の緊急的な避難所としての役割もあることから、保健センターとわかぎり会館の改良事業を実施いたします。  予算編成に当たっては、歳入に見合った歳出とし、基金の繰り入れや市債の借り入れは可能な限り少ない方が望ましいところでございます。しかしながら、市の財政が苦しいときは市民生活も苦しい状況にあり、このような時期だからこそ、なお市に対する期待は大きいものとなっております。このようなことから、市民サービスを低下させることなくこれらの事業を進めていくため、24年度は臨時財政対策債6億円の借り入れを予定いたしております。  これにより、24年度一般会計予算は、前年度と比較し4億3300万円、2%の増となりまして、市民生活を守る施策を重視した予算となっております。  それでは、お手元の平成24年度一般会計予算書及び当初予算資料に基づきまして、その内容の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、厚い方の当初予算の1ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、総則でございますが、第1条で、平成24年度福生市一般会計の歳入歳出の予算の総額をそれぞれ220億7700万円と定めようとするものでございます。また、第2項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算によることといたしております。  第2条の債務負担行為におきましては、後ほど第2表債務負担行為のところで説明をさせていただきます。第3条の地方債におきましても、後ほど第3表地方債のところで説明をさせていただきます。  第4条におきましては、一時借入金の借り入れの最高額を10億円と定めようとするものでございます。  第5条では、歳出予算の流用におきまして、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費につきまして、各項の間で流用できることとするものでございます。  続きまして、平成24年度の予算の主な内容につきまして説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、薄い方の当初予算資料の2ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、歳入でございますが、市税の総額は77億4320万6000円で、前年度と比較いたしますと2億2829万7000円の減額、率で2.9%の減となっておりまして、予算に占める割合は35.1%となっております。市民税個人は、所得の減少、固定資産税は評価がえにより減少となっております。  次の地方譲与税から自動車取得税交付金までにつきましては、国あるいは東京都からの情報に基づいて予算計上をさせていただいております。  地方譲与税につきましては1億1064万1000円で、対前年度比5.9%の増となっております。  次の利子割交付金につきましては4842万9000円で、対前年度比3.2%の減。配当割交付金につきましては2360万9000円で、前年度比26.6%の増。株式等譲渡所得割交付金につきましては476万1000円で、前年度比61.2%の減。地方消費税交付金につきましては6億317万6000円で、対前年度比1.5%の増。自動車取得税交付金につきましては6853万1000円で、対前年度比5.2%の増となっております。  次の国有提供施設等所在市町村助成交付金等、いわゆる基地交付金でございますが、14億5765万4000円で、前年度比36万1000円の増で、平成23年度の決算見込み額を計上させていただきました。  次の地方特例交付金につきましては2890万9000円で、対前年度比62.4%の減となっております。これは、子ども手当に関連して、平成22年度税制改正におきまして、年少扶養控除等が廃止されたところでございますが、この増収と引きかえに子ども手当特例交付金と減収補てん特例交付金のうち、自動車取得税分が廃止となっております。このため、地方特例交付金は、住宅ローン控除分のみの計上でございます。  地方交付税は28億4300万円で、前年度比900万円、率で0.3%の増を見込んでおります。国の交付税総額は0.5%の伸びを見ておりますが、国税補てん分は0.3%の増でございます。このうち、特別交付税は、24年度中に地震や台風、豪雪などにより大きな被害が起こった場合に重点配分されることから、見込みは難しいところでございますが、5000万円の減額を見込み、普通交付税を基準財政収入額の減少等を考慮し、増額として、全体では0.3%の増額を見ております。  交通安全対策特別交付金は前年度と同額といたしております。  次の、分担金及び負担金は2億11万9000円で、前年度比1.9%減で計上させていただきました。これは、主に老人施設措置費負担金と保育所入所児童保護者負担金の減によるもので、平成23年度収入見込みから積算をさせていただきました。  使用料及び手数料につきましては3億7422万1000円で、前年度比1.5%の減額で、これは主に事業所から排出されるごみの減少に伴う塵芥処理手数料の減額などによるものでございます。  国庫支出金については38億6412万3000円で、前年度比1.4%の増でございますが、これは、子ども手当の制度改正による負担金の減額がございますが、生活保護費負担金、防衛施設周辺道路整備事業補助金及び特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額によるものでございます。  都支出金につきましては32億1722万7000円で、前年度比3.0%の増でございまして、これは主に地球温暖化対策等推進区市町村補助金、緊急雇用創出区市町村補助金などが減となっておりますが、保育所緊急整備事業補助金、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金の増などによるものでございます。  財産収入につきましては882万3000円で、前年度比5.1%の減でございますが、これは金利の低下に伴う基金利子の減などによるものでございます。  次の寄附金につきましては、まちづくり寄附金の科目存置の6000円でございます。  次の繰入金につきましては5億1311万2000円で、前年度比2億753万1000円の増となっておりますが、増額の主なものは、牛浜駅自由通路整備事業に充当いたします特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金2億2374万4000円の皆増によるものでございます。なお、都施設整備基金繰入金2億2000万円は福生病院組合建設費負担金に、再編交付金事業基金繰入金6400万円は義務教育就学児医療費助成事業などに充当させていただいております。なお、財政調整基金繰入金につきましては、引き続きゼロといたしております。  次の繰越金につきましては、前年度と同額の1億円で計上させていただいております。  次の諸収入につきましては1億445万3000円で、前年度比7.2%の減でございます。これは、家具転倒防止器具助成金の皆減などによるものでございます。  次の市債につきましては7億5100万円で、前年度比86.4%の増、額で3億4820万円の増となっております。内容といたしましては、防衛施設周辺道路整備事業に6700万円、第三市営住宅エレベーター設置事業に8400万円、臨時財政対策債は6億円の借り入れを予定いたしております。  続きまして、歳出について御説明申し上げます。  性質別につきまして、主な内容の説明をさせていただきたいと存じますので、ただいまごらんになっていただいておりますお手元の当初予算資料の3ページ、下の表をごらんいただきたいと存じます。  まず、人件費でございますが、39億3685万5000円でございます。このうち職員人件費は、マイナス給与改定及び退職手当負担金の負担率の引き下げ等により、1億149万1000円の減、職員人件費以外では、議員年金廃止に伴う議員共済会負担金が3337万2000円の減などで、2985万9000円の減となっておりまして、人件費全体の前年度比較では1億3135万円、3.2%の減となっております。また、予算に占める割合は17.8%となっております。  次に、物件費でございますが、32億978万円で、前年度比4.4%の減、予算に占める割合は14.5%でございます。これは、障害福祉システム更新、予防接種事業費等などの減などによるものでございます。  維持補修費につきましては5598万5000円で、対前年度比743万4000円、15.3%の増でございますが、リサイクルセンターの設備の修繕料の増などによるものでございます。  扶助費につきましては64億7397万9000円で、前年度比3.3%の減、予算に占める割合は29.3%でございます。これは、生活保護費の増はございますが、子ども手当の制度改正による支給額の減等により、全体で減額となったものでございます。  補助費等につきましては24億6234万6000円で、前年度比4.7%の減、予算に占める割合は11.1%でございます。これは、主に西多摩衛生組合負担金の減額などによるものでございます。  公債費につきましては、起債の元金及び利子の償還費でございますが、11億4045万7000円で、対前年度比6.9%の減となっております。これは、起債残高の減によるものでございます。積立金は2億1186万5000円で、前年度比2285万7000円の増で、これは主に再編交付金事業基金積立金の増などによるものでございます。  出資金、貸付金は科目存置の1000円でございます。  繰出金につきましては21億7936万9000円で、前年度比10.2%の増でございます。これは、国民健康保険特別会計や下水道事業会計繰出金などの増額に伴うものでございます。平成24年度は、国民健康保険特別会計へ9億7671万5000円、介護保険特別会計へ4億3879万7000円、後期高齢者医療特別会計へ5億385万7000円、下水道事業会計へ2億6000万円を繰り出そうとするものでございます。  次の普通建設事業費につきましては23億3713万2000円で、前年度比62.1%の増額で、8億9505万7000円の増額でございます。24年度の主な普通建設事業といたしましては、すみれ保育園建設費補助金、保健センター及びわかぎり会館の改良事業、牛浜駅自由通路整備事業、第三中学校通級指導学級設置事業などでございます。なお、主要な建設事業につきましては、この当初予算資料の30、31ページに主要建設事業一覧表として掲載してございますので、御参照いただければと存じます。  次の予備費につきましては、6923万1000円を計上させていただいております。  大変恐縮でございますが、今度はまた厚い方の予算書にお戻りをいただきまして、予算書の6ページをお開きいただきたいと存じます。第2表の債務負担行為につきまして御説明申し上げます。  初めに、土地評価業務委託は、平成27年度の評価がえに向けた3年間の評価業務の委託でございます。  次の容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託は、各家庭から収集した容器包装プラスチックの圧縮梱包を事業者に委託し、その受託者から直接、日本容器包装リサイクル協会に引き渡しをするもので、平成25年度の保管場所とする受託者の工場につきまして、本年10月中に国へ報告する義務があります。このため、平成24年度中に業者を決定し、期限までに国へ報告をいたすために、債務負担行為をお願いするものでございます。  福東緑地整備事業は、本年度からの事業開始となりますが、2年間にわたる事業となるため、債務負担をいたそうとするものでございます。事業費の合計は1億5165万3000円でございます。  次に、第3表の地方債でございます。  起債の目的、限度額につきましては、歳入の市債のところで説明をいたした内容と同様でございます。また、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、前年度と同様とさせていただいております。  続きまして、また恐縮ですが、予算書の最終ページ、238ページをお開きいただきたいと存じます。最後のページでございます。平成23年度末の市債の現在高見込み額は、この表の一番下、合計欄の左から2列目の90億605万1000円でございますが、この額に平成24年度中の起債見込み額を加え、元金償還見込み額を差っ引きますと、平成24年度末の市債の現在高見込み額は、表一番右の列の合計額でございます87億5992万3000円となりまして、23年度末現在高見込み額と比較いたしまして2億4612万8000円の減となるものでございます。  次に、資料にはございませんけれども、財政指標の目安でございますが、本予算段階で申し上げますと、公債費比率につきましては3.7パーセントでございまして、前年度当初と比較いたしまして1.0ポイントの減でございます。経常収支比率につきましては96.6%、前年度当初と比較し2.1ポイントの減となっております。また、臨時財政対策債を含めない率では101.4%で、昨年より0.3ポイントの増となっております。  財政力指数につきましては0.721でございまして、前年度当初と比較いたしますと0.023ポイントの減となっております。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようにお願いをいたしまして、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 123 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 124 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、19人の委員をもって構成する平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、議案第21号については、19人の委員をもって構成する平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定いたしました。  ただいま設置されました平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、岩崎百合子君、柳川英司君、武藤政義君、清水義朋君、五十嵐みさ君、堀雄一朗君、阿南育子君、池田公三君、奥富喜一君、末次和夫君、杉山行男君、乙津豊彦君、串田金八君、大野聰君、原田剛君、青海俊伯君、町田成司君、田村正秋君、大野悦子君、以上19人の皆さんを平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。       午後2時56分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後3時35分 開議 126 ◯議長(田村昌巳君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、報告事項がありますので、事務局長より報告願います。         (町田議会事務局長報告)  1 平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員会委員長及び同副委員長の互選結果報告について(別添参照) 127 ◯議長(田村昌巳君) 以上で報告は終わりました。  ただいま報告いたしましたとおり、特別委員会の正副委員長の互選結果がまいっております。
     ここで正副委員長になられた方々からごあいさつを願います。  まず、委員長、原田剛君。         (平成24年度福生市一般会計予算審査          特別委員長 原田剛君登壇) 128 ◯平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員長(原田剛君) 皆様の互選をいただきまして、平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員会の委員長の大任を拝しました原田剛でございます。  もとより力はございませんが、一生懸命努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。そして、岩崎副委員長、また委員の皆様の御協力をいただき、円滑に、また内容の深い審査を、そして、また円滑に運営をやってまいりたいと思いますので、皆様の御協力のほどよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。(拍手) 129 ◯議長(田村昌巳君) 次に、副委員長、岩崎百合子君。         (平成24年度福生市一般会計予算審査          特別副委員長 岩崎百合子君登壇) 130 ◯平成24年度福生市一般会計予算審査特別副委員長(岩崎百合子君) 平成24年度福生市一般会計予算審査特別委員会の副委員長に推挙されました岩崎でございます。  原田委員長を全力で支えてまいりたいと思います。委員の皆様には絶大なる御協力をお願いいたしまして、あいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) 131 ◯議長(田村昌巳君) 以上で、正副委員長のごあいさつは終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 132 ◯議長(田村昌巳君) 日程第23、議案第22号、平成24年度福生市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 伊藤章一君登壇) 133 ◯市民部長(伊藤章一君) 御指名をいただきましたので、議案第22号、平成24年度福生市国民健康保険特別会計予算につきまして、説明申し上げます。  国民健康保険の運営につきましては、相互扶助を基本に、自立した財政運営が求められるところでございますが、高齢化などによる医療費の増大や景気低迷などによる保険税収の減などによりまして、極めて厳しい状況となっております。  平成22年度におきましては、保険給付費などの増加に伴いまして、歳入に約1億8600万円の不足が生じ、翌年度予算からの繰上充用によりその対応をさせていただいたところでございます。  平成23年度につきましても、高齢化、高度医療などに伴う医療費の増加傾向から、補正予算により、歳出の保険給付費等の増額をさせていただいたところでございますが、今冬のインフルエンザの流行などによる医療費への影響、あるいは保険税収入の増減などにより、国保運営は予断を許さない状況となっております。  平成24年度予算につきましては、現行制度のもと、国民健康保険加入者の方々が安心して医療給付が受けられますよう、引き続き適正な医療給付や収納率の向上に努めるとともに、低所得者の方々への保険税軽減措置、特定健診受診率向上などに取り組むことを基本とし、編成をさせていただきました。  なお、本年度は繰入金のうち、その他一般会計繰入金を1億1000万円増額し、並びに一般会計の国民健康保険特別会計事業費を組み替えたことなどを計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、予算書に基づき内容を説明申し上げます。  特別会計予算書の1ページをお願いいたします。  まず、総則でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ66億8838万7000円と定めようとするものでございます。また、第2項におきまして、歳入歳出予算の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算によることとしております。  次の第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を2億円と定めようとするものでございます。  また、第3条は、歳出予算の流用についての規定で、保険給付費に不足を生じた場合、同一款内の各項間におきまして流用ができることとするものでございます。  続きまして2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算について説明申し上げます。  なお、予算総額につきましては、歳入歳出ともに66億8838万7000円で、前年度比2億8644万2000円、4.5%の増でございます。  歳入でございます。  第1款第1項国民健康保険税は13億6176万2000円で、前年度比5345万6000円、3.8%の減でございます。これは、景気低迷等による加入者の全体的な所得の減少及び現年課税分の一般並びに退職の収納率を見直したことに伴う減などによるものでございます。  次に、第2款国庫支出金は15億8011万1000円で、前年度比1億3959万5000円、8.1%の減でございます。このうち、第1項国庫負担金は13億4476万2000円で、前年度比1億3965万9000円、9.4%の減となっております。これは、主に療養給付費等負担金の負担割合が、給付費等の100分の34から100分の32に引き下げとなることによるものでございます。第2項国庫補助金2億3534万9000円で、前年度と大きく変化はございません。  次に、第3款療養給付費等交付金は3億8278万5000円で、前年度比4916万6000円、14.7%の増となっております。これは、退職者医療制度に係る交付金で、退職被保険者数の増によるものでございます。  次に、第4款前期高齢者交付金は11億3928万5000円で、前年度比241万9000円、21.6%の増となっております。これは、国保連合会から示された金額でございます。  次に、第5款都支出金は4億5645万3000円で、前年度比4361万7000円、10.6%の増でございます。このうち、第1項都負担金は5234万6000円で、前年度比1248万円、31.3%の増となっております。これは、主に高額医療費共同事業負担金の増額に伴うもので、国保連合会から示された金額でございます。第2項都補助金4億410万7000円で、前年度比3113万7000円、8.3%の増となっております。これは、東京都調整交付金の負担割合が100分の7から100分の9に引き上がることに伴う、普通調整交付金の増額によるものでございます。  次の第6款共同事業交付金は7億8369万4000円で、前年度比8257万8000円、11.8%の増でございます。これは、高額医療総額の増額を見込んだことによるものでございます。  次に、第7款繰入金、第1項他会計繰入金は9億7671万5000円で、前年度比1億187万1000円、11.6%の増でございます。このうち、その他一般会計繰入金につきましては、国民健康保険税の減収、保険給付費の増などによりまして、対前年比で1億1000万円を増額し、計上をさせていただいております。  次の第8款繰越金1000円につきましては、科目存置でございます。  次に、第9款諸収入は758万1000円で、特に大きな変化はございません。  続きまして、3ページをお願いいたします。  歳出について説明申し上げます。  第1款総務費、第1項総務管理費は4372万4000円で、前年度比1415万9000円、47.9%の増でございます。これは、一般会計からの組み替えに伴う委託料等の増と、23年度に被保険者証の一斉更新が終了したことに伴う印刷製本費等の減などの相殺によるものでございます。  次の第2款保険給付費は44億929万3000円で、前年度比7358万6000円、1.7%の増でございます。これは、主に給付実績をもとに計上させていただいております。このうち第1項の療養諸費は39億337万6000円で、前年度比7230万8000円、1.9%の増となっております。第2項の高額療養費は4億3160万5000円で、前年度比1421万5000円、3.4%の増となっております。第4項出産育児諸費は6303万2000円で、前年度比1260万6000円、16.7%の減を見込んでおります。なお、第3項移送費及び第5項葬祭費並びに第6項結核・精神医療費給付金は、特に大きな変化はございません。  次に、第3款後期高齢者支援金等は9億8152万3000円で、前年度比8494万円、9.5%の増でございます。これは、国保連合会から示された金額でございます。  次に、第4款前期高齢者納付金等は116万5000円で、前年度比143万6000円、55.2%の減となっております。これは、各保険者間の負担調整として納付するもので、国保連合会からの示された金額でございます。  次の第5款老人保健拠出金は4万2000円で、前年度と大きく変わってはおりません。  次に、第6款介護給付費納付金4億547万6000円で、前年度比2655万5000円、7%の増でございます。これも国保連合会から示された金額となっております。  次の第7款共同事業拠出金は7億7595万3000円で、前年度比1億93万4000円、15%の増でございます。これは、主にレセプト1件当たり80万円を超える医療費の都内区市町村拠出金として、国保連合会から示された金額でございます。  次に、第8款保健事業費は5878万円で、前年度比653万1000円、10%の減で、特定健康診査等の実績値による計上となっています。  次に、第9款公債費は24万3000円で、一時借入金の利子を計上しております。  次に、第10款諸支出金は510万4000円で、前年度比120万円、19%の減でございます。第1項償還金及び還付金510万3000円でございます。これは、過誤納保険税還付金及び還付加算金で、実績見込みによる計上となっております。また、第2項他会計繰越金1000円は科目存置でございます。  第11款予備費につきましては708万4000円を計上させていただいております。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 134 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 135 ◯17番(青海俊伯君) この24年度予算のベースになっているところの国保の加入状況、全体の中で、市民の中で被用者、いわゆる社会保険に入っているのと国保の加入者の割合はどんな割合で、対象人数はどれぐらいでというのは、わかりましたら教えていただきたいんですが。あるいは、前年度比較でどう変わっているか。今、この場でわからなければ、ただ私は市民厚生委員会の委員じゃないから質問はできないんだけれども、どなたか委員会の中で聞いてもらえるか、答えられるような準備をしておいていただければと思いますが、その辺の動向とかがわかれば教えていただきたいなと。いわゆる国保加入者の人数と割合が23年度と比べてどう変化をしているかということであります。よろしくお願いいたします。 136 ◯市民部長(伊藤章一君) ただいまの御質問でございますけれども、委員会の中で、今の加入者の状況、割合等も含めまして、担当の方から内容を詳しく御説明させたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 137 ◯議長(田村昌巳君) ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯議長(田村昌巳君) なければ、以上で質疑は終わります。  ただいま議題となっております議案第22号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 139 ◯議長(田村昌巳君) 日程第24、議案第23号、平成24年度福生市介護保険特別会計予算を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (福祉保健部長 森田秀司君登壇) 140 ◯福祉保健部長(森田秀司君) 御指名をいただきましたので、議案第23号、平成24年度福生市介護保険特別会計予算につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  本予算につきましては、介護保険法による第1号被保険者及び16種類の特定疾病に罹患している第2号被保険者を対象とした介護給付費等の特別会計でございまして、歳入歳出予算の総額を32億5041万6000円、前年度比1億950万3000円、3.5%の増と見込みまして編成したところでございます。  また、平成24年度は第5期介護保険事業計画の初年度となります。第5期の事業計画では、基本理念を初め、3年間の介護サービスの利用者数及び介護サービス料や介護総費用額の推計、また3年間の介護保険料見込み額や、介護保険料の基礎となります所得段階別の被保険者見込み数や、保険料基準額などを設定しておりまして、平成24年度予算はこれらを踏まえたものとなっております。  それでは、本予算の内容につきまして御説明申し上げます。  特別会計予算書の59ページをお開きいただきたいと思います。  最初に、総則でございますが、第1条は歳入歳出予算でございまして、第1項では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億5041万6000円と定めようとするものでございます。第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算によるものとしております。  次に、第2条では、一時借入金の最高額を1億円と定めるものでございます。  第3条につきましては、歳出予算の流用でございまして、介護給付に計上した予算額に過不足を生じた場合に、同一款内で各項の間の流用ができることを定めようとするものでございます。  次に、60ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算でございます。  まず、歳入でございますが、第1款介護保険料6億8789万7000円は、前年度比6025万1000円、9.6%の増となっております。これは、65歳以上の第1号被保険者の方の負担割合が介護給付費の20%から21%に変更になりましたことと、介護保険料基準額が920円増額になったことなどによるものでございます。  次に、第2款国庫支出金は6億7382万1000円でございまして、前年度比2009万9000円、3.1%の増でございます。第1項国庫負担金5億3894万7000円は、介護給付費負担金で、歳出における介護給付費31億1328万5000円について、施設サービス分では15%、その他居宅サービス分では20%を見込んだものでございます。次の第2項国庫補助金1億3487万4000円は、調整交付金1億1083万2000円と地域支援事業交付金2404万2000円との合計額でございまして、調整交付金は介護給付費の3.56%を計上したところでございます。  次の第3款支払基金交付金9億1223万3000円は、前年度比186万5000円、0.2%の増でございます。なお、40歳から64歳の第2号被保険者の介護給付費における負担割合が30%から29%に、1%減となっております。  次に、第4款都支出金5億1126万円は、前年度比4349万7000円、9.3%の増となっております。第1項都負担金4億7287万円は、介護給付費負担金で、介護給付費の施設サービス分では17.5%、その他居宅サービス分では12.5%を見込んだものでございます。次の第2項財政安定化基金交付金2637万円は、介護保険料の上昇を抑えるために、第4期まで都道府県において積み立てておりました財政安定化基金を取り崩して交付されたものでございます。第3項都補助金1202万円は、地域支援事業支援交付金で、内訳といたしまして、介護予防分404万3000円と、包括的支援事業及び任意事業分797万7000円でございます。  次の第5款財産収入につきましては、介護給付費準備基金積立金利子の科目存置でございます。  第6款繰入金4億6518万7000円は、前年度比1610万7000円、3.3%の減でございます。第1項一般会計繰入金は4億3879万7000円でございまして、内訳といたしまして、介護給付費繰入金が3億8916万円、地域支援事業費繰入金が1202万円、事務費繰入金が3761万7000円となっております。なお、介護給付費繰入金につきましては、介護給付費の12.5%を見込んでおります。また、第2項基金繰入金2639万円は、介護給付費準備基金からの繰入金でございます。  第7款繰越金につきましては、前年度繰越金で、科目存置でございます。  次に、第8款諸収入1万6000円は、第1項延滞金・加算金及び過料で1万円、第2項預金利子で3000円、及び第3項雑入は第三者納付金返納金、雑入の、それぞれの科目存置でございます。  以上、歳入合計は32億5041万6000円でございます。  次に、61ページをお願いいたします。  第1款総務費3561万9000円は、前年度比2333万7000円、39.6%の減となっております。これは、事業運営に要する事務費で、平成23年度に介護保険システムの入れかえが終了したことによる大幅な減額でございます。第1項総務管理費で979万9000円、第2項賦課徴収費273万1000円、また、第3項認定審査会費では2308万9000円を、それぞれ計上しております。  次に、第2款介護給付費31億1328万5000円は、前年度比1億2352万1000円、4.1%の増となっております。なお、介護給付費につきましては、第5期介護保険事業計画の平成24年度分の介護給付費見込み額等をもとに計上したところでございます。第1項介護サービス等諸費は29億625万2000円でございまして、要介護者を対象とする介護サービス等給付費が28億3331万8000円、要支援者を対象といたします介護予防サービス等給付費で6918万4000円、さらに、審査支払手数料375万円となっております。第2項高額介護サービス等費6037万4000円は、要介護者を対象とする高額介護サービス費6035万7000円と、要支援者を対象とする高額介護予防サービス費1万7000円を、それぞれ計上しております。第3項高額医療合算介護サービス等費913万8000円の内訳といたしましては、要介護者を対象に、医療費と介護保険の利用料が一定額を超える場合、その超える額を償還払いにより支給するための高額医療合算介護サービス費が902万3000円、要支援者を対象とする高額医療合算介護予防サービス費の11万5000円を計上しております。第4項特定入所介護サービス等費1億3752万1000円は、介護保険施設に入所している要介護者を対象とする特定入所者介護サービス費1億3750万6000円と、介護保険施設でのショートステイ等を利用している要支援者を対象とする特定入所者介護予防サービス費1万5000円を、それぞれ計上しております。  次に、第3款地域支援事業費7273万6000円は、前年度比1685万4000円、18.8%の減となっております。なお、地域支援事業費につきましては、第5期介護保険事業計画による平成24年度分の地域支援事業費見込み額を計上したところでございます。第1項介護予防事業費は3234万6000円でございまして、内訳といたしましては、2次予防事業対象者に実施する筋力向上トレーニング委託などの2次予防事業費が2367万6000円、1次予防事業対象者に実施する1次予防普及啓発事業費などの1次予防事業費が867万円となっております。第2項包括的支援事業・任意事業費4039万円は、地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジメント事業や、包括的継続的ケアマネジメント支援事業、さらに地域包括支援センター運営に係る経費等を計上したところでございます。  第4款基金積立金2637万1000円につきましては、第4期まで都道府県において積み立てておりました財政安定化基金を取り崩して交付された財政安定化基金交付金を、介護給付費準備基金積立金へ積み立てるものでございます。  第5款公債費は科目存置でございます。  次に、第6款諸支出金40万4000円は、第1項償還金及び還付金では40万3000円、第2項他会計繰出金は科目存置でございます。  最後に、第7款予備費でございますが、前年度と同額の200万円でございます。  以上、歳出合計は32億5041万6000円となるものでございます。  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 141 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。
    142 ◯17番(青海俊伯君) 82ページの高額医療合算介護サービス費でございます。介護事業計画の数字を持ってこられていると、多分、たしかそういうお話だと思いますが、その事業計画の概要版を確認したときに、私の勘違いだったのかわかりませんが、今回の82ページの高額医療合算介護サービス費が、24年度902万3000円、前年対比約50%増、1.5倍になっております。これは、それだけ一定額を、医療と介護の合算をした場合の一定額を超えた場合に償還払いして戻すやつですが、それだけ医療と介護を同時に受けている方が今年度から急にふえたという、1.5倍になったという認識でいいのかどうなのかということなんです。事業計画でそうなっていたかどうか、ちょっと定かでないので、この場で御答弁いただければ幸いですが、そうでなければしっかりと聞かせていただきますので、付託されている委員会の中で説明をしておいていただければありがたいなと思っておりますので、その辺のところの御答弁をよろしくお願いできればと思います。 143 ◯福祉保健部長(森田秀司君) 大変申しございません、ただいま手元に資料がございませんので、委員会の中で説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 144 ◯議長(田村昌巳君) ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 145 ◯議長(田村昌巳君) なければ、以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第23号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 146 ◯議長(田村昌巳君) 日程第25、議案第24号、平成24年度福生市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 伊藤章一君登壇) 147 ◯市民部長(伊藤章一君) 御指名をいただきましたので、議案第24号、平成24年度福生市後期高齢者医療特別会計予算について説明申し上げます。  平成20年度に創設されました後期高齢者医療制度につきましては、平成22年12月に高齢者医療制度改革会議の最終取りまとめにより、平成25年度から新制度へ移行することとしておりましたが、その後、平成25年度への移行は難しく、2年間は現行制度を維持するとの情報もあり、今後、国の動向等も注視してまいりたいと存じます。  また、後期高齢者医療制度により、保険料は2年ごとに見直されており、平成24年度、制度開始以来2回目の保険料改定となっております。この保険料改定は既に広域連合議会におきまして可決されており、その概要としまして、一人当たりの平均保険料は9万3258円、前年度比8731円、10.3%の引き上げとなっております。なお、賦課限度額につきましては55万円となっております。  いずれにいたしましても、後期高齢者の方々が安心して適切な医療が受けられますよう、本制度創設時の方針に基づき、平成24年度予算を編成させていただきました。  それでは、予算書の内容につきまして説明申し上げます。  予算書の115ページをお願いいたします。  まず、総則でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億4507万9000円と定めようとするものでございます。また、第2項におきまして、歳入歳出予算の区分、金額は、第1表歳入歳出予算によることといたしております。  続きまして、116ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算について説明申し上げます。  なお、予算総額は9億4507万9000円で、前年度比8736万7000円、10.2%の増でございます。  続きまして、歳入でございます。  第1款後期高齢者医療保険料は4億701万7000円で、前年度比4068万4000円、11.1%の増でございます。これにつきましては、先ほど申し上げました保険料改定によるもので、広域連合から示された金額により計上させていただいております。  次の第2款使用料及び手数料、第1項手数料につきましては科目存置でございます。  第3款の繰入金、第1項他会計繰入金は一般会計からの繰入金で、5億385万7000円、前年度比4097万1000円、8.9%の増でございます。これにつきましても、広域連合から示された金額で、療養給付費繰入金及び保険基盤安定負担金の増額によるものでございます。  次の第4款繰越金1000円は、科目存置でございます。  次の第5款諸収入3420万3000円は、前年度比571万2000円、20%の増でございます。これにつきましては、主に第4項の受託事業収入で、被保険者対象者数の増によるものでございます。  続きまして、117ページをお願いいたします。  歳出でございます。  第1款総務費2527万8000円で、前年度比1503万7000円の大幅な増額でございます。これは、主に第1項総務管理費で、2年に1度の保険証更新による通信運搬費及び医療システムの移行に伴う委託料の増額などによるものでございます。  次に、第2款広域連合納付金は8億6938万1000円で、前年度比6614万2000円、8.2%の増でございます。これは、主に療養給付費負担金及び保険料等負担金並びに保険基盤安定負担金の増額によるものでございます。  第3款の保健事業費は2514万9000円で、前年度比677万4000円、36.9%の増でございます。これは、被保険者対象者数の増による健康審査委託料及び温泉施設利用助成事業に要する経費の増額によるものでございます。  次に、第4款保険給付費、第1項葬祭費は1675万円で、前年度比60万円、3.5%の減でございます。  次に、第5款諸支出金150万円につきましては、特に大きな変化はございません。  第6款予備費につきましては702万円を計上させていただいております。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 148 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 149 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第24号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 150 ◯議長(田村昌巳君) 日程第26、議案第25号、平成24年度福生市下水道事業会計予算を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (都市建設部長 小峯勝君登壇) 151 ◯都市建設部長(小峯勝君) 御指名をいただきましたので、議案第25号、平成24年度福生市下水道事業会計予算の提案理由とその内容につきまして、御説明させていただきます。  本年度予算につきましては、福東地区における雨水幹線整備事業の工事によりまして、下水道事業費は前年に比べ大きくなっております。総額で前年度比で4億658万8000円の増額、率では28.2%の増となっております。本市の公共下水道の整備につきましては、既に汚水管渠が完了し、雨水管渠の幹線につきましても95.7%完了しているところでございます。本年は、福東地区の雨水管整備工事の初年度に当たり、快適で風水害に強い安全で安心なまちづくりを進めてまいりたいと考えております。また、下水道総合計画に基づく長寿命化計画の基礎となる下水道データの電子化による整備を実施し、効率的な整備管理、経営の健全化に、なお一層努めてまいりたいと考えております。  それでは、特別会計予算書の内容につきまして御説明申し上げます。  恐れ入りますが、予算書の149ページをお開きいただきたいと存じます。  総則でございますが、第1条は歳入歳出予算でございまして、第1項で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億5055万5000円と定めようとするものでございます。第2項では、歳入歳出の款項の区分及び該当区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算にもよるものといたしております。  第2条は債務負担行為について定めようとするものでございますが、内容につきましては、第2表債務負担行為で説明をさせていただきます。  第3条は地方債について定めようとするものでございますが、後ほど第3表地方債で説明をさせていただきます。  第4条は一時借入金の借り入れの最高額を3億円と定めようとするものでございます。  恐れ入りますが、150、151ページをお開きいただきたいと存じます。  第1表歳入歳出の予算につきまして説明させていただきます。  初めに歳入でございますが、第1款分担金及び負担金、第1項負担金の3106万6000円は、前年度に比べ2253万8000円と、大幅な増額でございます。主なものといたしましては、立川第2排水区雨水管整備工事の昭島市負担金、東京都施行の志茂立体工事に伴う下水道切り回し工事東京都分負担金、下水道受益者負担金、及び西住宅地区周辺排水路維持管理負担金などでございます。  次に、第2款使用料及び手数料、第1項使用料の12億8697万8000円は、前年度比1億5833万7000円の増額で、率では14%の増でございます。内容といたしましては、現年度分と滞納繰越分の下水道使用料及び下水道施設占用料でございます。増額の理由といたしましては、自衛隊航空総隊司令部の移駐などによる基地内の使用料の増を見込んでおります。なお、下水道使用料の占める基地使用料は8億7103万5000円で、68%を見込んでおります。  次に、第3款国庫支出金の1億8597万円は、前年度比1億6779万6000円の増額で、大幅な増でございます。増の理由といたしましては、第1項国庫負担金は、流域下水道防衛施設負担金で492万8000円、前年度比470万7000円の増額で、23年度の水処理再生センターにおける設備改良工事等に伴う負担金の増によるものでございます。また、第2項国庫補助金1億8104万2000円で、前年度比1億6309万1000円の大幅な増額で、立川第2排水区雨水管整備工事に伴う国庫補助金によるものでございます。  次に、第4款都支出金900万4000円は皆増で、第3項で説明いたしました立川第2排水区雨水管整備工事に伴う都補助金でございます。  次に、第5款雑収入でございますが、財産売払収入で、1000円の科目存置でございます。  次に、第6款繰入金、第1項他会計繰入金2億6000万円は、前年度比7000万円の増で、率では36.8%の増でございまして、一般会計からの繰入金でございます。増の主な理由は、立川第2排水区雨水管整備工事に伴うものでございます。  次に、第7款繰越金、第1項繰越金は5000万円を計上させていただきました。  次に、第8款諸収入の1543万6000円は、前年度比551万1000円の増額、率では55.5%の増でございます。増の理由といたしましては、第3項雑入で市道第1160号線改良工事で、宿橋通りの電線地中化工事に伴う地下埋設等移設補償料でございます。その他、消費税還付金、多摩川上流雨水幹線青梅市協力金などは大した変化はございません。  次に、第9款市債1210万円は、前年度5660万円の減額、率では82.4%の減でございます。本年度は、公共下水道債で志茂立体工事の切り回し雨水管工事の起債を見込んでおります。  以上、歳入合計18億5055万5000円と定めようとするものでございます。  恐れ入りますが、151ページをお開きいただきたいと存じます。  次に、歳出でございます。  第1款総務費、第1項総務管理費の5億9512万円は、前年度比5222万5000円の増額で、率では9.6%の増でございます。内容といたしましては、職員人件費6名分、下水道使用料徴収費、管渠清掃や管渠調査等の委託料、維持管理補修工事、多摩川上流流域下水道維持管理負担金などでございます。また、新規として、下水道長寿命化計画に向けた下水道データの委託料を計上させていただきました。  次に、第2款事業費、第1項下水道整備費の5億6771万3000円は、前年度比4億635万7000円の大幅な増額でございます。主な増額の理由といたしましては、立川第2排水区雨水管整備事業及び雨水冠水箇所解消工事3カ所分と、田園通り汚水管工事、志茂立体切り回し工事、宿橋通りの電線地中化に伴う導水管の切り回し工事による増でございます。  次に、第3款公債費、第1項公債費の6億3772万2000円は、前年度比8368万1000円の減額で、率では11.6%の減でございます。内容といたしましては、公共下水道債と流域下水道債及び公営企業借換債の元金償還費と利子償還費及び一時借入金の利子でございます。  次に、第4款予備費でございます。5000万円を計上させていただきました。  以上、歳出合計18億5055万5000円を定めようとするものでございます。  恐れ入りますが、152ページをお開きいただきたいと存じます。  第2表債務負担行為でございます。期間が平成24年から平成25年度までの2カ年で、限度額を2億1094万5000円を設定いたそうとするものでございます。これは、昭島市に委託した工事の残堀2号幹線へ福東地区の雨水管整備工事を実施するものでございまして、平成23年度の実施設計に基づき、平成24年度から25年度工事について債務負担をいたそうとするものでございまして、工事費、管理委託料の合計でございます。  次に、第3表地方債でございますが、公共下水道債として限度額を1210万円と定め、起債の方法、利子及び償還の方法につきましては前年と同様と定めております。  以上、説明とさせていただきます。御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 152 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 153 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第25号は、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 154 ◯議長(田村昌巳君) 日程第27、議案第26号、市道路線の認定についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (都市建設部長 小峯勝君登壇) 155 ◯都市建設部長(小峯勝君) 御指名をいただきましたので、議案第26号、市道路線の認定についての提案理由並びに内容につきまして、御説明申し上げます。  なお、議案書とともに、本会議資料といたしまして、認定路線の案内図、拡大図を御配付してございますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  今回お諮りいたしますのは、市道第1276号線の認定でございます。  恐れ入りますが、資料1をごらんください。  初めに内容でございますが、当該路線の場所は、案内図のとおり、原ヶ谷戸児童公園の南側で、黒の実線の箇所でございます。拡大図をごらんいただきまして、起点が福生市大字福生字志茂261の1から、終点は福生市大字福生字志茂267の5で、幅員5メートル、延長153.75メートル、面積772.59平方メートルで、市道第1061号線から市道第1054号線に通り抜ける道路でございます。  提案理由でございますが、本路線は都市計画道路3・3・30号線、黒の点線部分でございますが、富士見通りから多摩橋通りの区間を東京都が拡幅整備に向けて用地買収を進めておりますが、土地所有者の御理解と御協力もございまして、この拡幅整備に伴う周辺の皆様の代替地とする土地を確保するため、土地所有者が整備した私道でございます。協議の結果、市に寄附していただけることになりましたことから、市道として管理する必要が生じたため、道路法第8条の規定に基づき新たに認定しようとするものでございます。  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 156 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 157 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第26号は、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 158 ◯議長(田村昌巳君) 日程第28、議案第27号、市道路線の廃止についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。
            (都市建設部長 小峯勝君登壇) 159 ◯都市建設部長(小峯勝君) 御指名をいただきましたので、議案第27号、市道路線の廃止についての提案理由並びに内容につきまして、御説明申し上げます。  なお、議案書とともに、本会議資料といたしまして、廃止路線の案内図、拡大図を御配付してございますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  今回お諮りいたしますのは、市道第1035線の全部廃止でございます。  恐れ入りますが、資料1をごらんください。  初めに内容でございますが、当該路線の場所は、案内図のとおり、JR八高線東福生駅南側の福生第2踏切付近の黒の矢印の部分でございます。拡大図をごらんいただきまして、起点が福生市大字福生字武蔵野2153の2から、終点は福生市大字福生武蔵野2152の5で、幅員が1.82メートル、延長が10.91メートル、面積19.85平方メートルでございます。  提案理由でございますが、本路線は隣接土地所有者から払い下げの申し出がございましたが、現在は一般の交通の用に供されていないため、全部廃止しようとするものでございます。この廃止路線の南側に平行にあります道路は、福生都市計画道路3・4・7号線、黒の点線部分でございますが、この部分が20.5メートルに拡幅される計画線でございます。今回、払い下げを希望された方の土地2153の2は、将来的に都市計画道路が一部かかることから、老朽化した塀を建てかえるに当たり、この計画線に沿った土地の形態をとるため、廃止部分と都市計画道路で買収される部分を後退したいとのことでございます。このため、現在は一般の交通の用に供されておらず、市道として管理する必要がないため、道路法第9条第1項の規定に基づき全部廃止をし、都市計画道路として拡幅整備される部分を除いて払い下げをしようとするものでございます。  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 160 ◯議長(田村昌巳君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 161 ◯議長(田村昌巳君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第27号は、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 162 ◯議長(田村昌巳君) 日程第29、陳情第24-1号、東京都に対して保育所の居室面積などを引き下げた条例としないことの意見書提出を求める陳情書を議題といたします。  陳情第24-1号については、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 163 ◯議長(田村昌巳君) 日程第30、陳情第24-2号、「心の健康を守り推進する基本法」(仮称)の法制化を求める意見書提出に関する陳情書を議題といたします。  陳情第24-2号については、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 164 ◯議長(田村昌巳君) 日程第31、陳情第24-3号、障がい者総合福祉法の制定を求める国への意見書についての陳情書を議題といたします。  陳情第24-3号については、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 165 ◯議長(田村昌巳君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  委員会審査のため、明3日から26日までの24日間、休会とすることに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 166 ◯議長(田村昌巳君) 御異議なしと認めます。よって、明3日から26日までの24日間を休会とすることに決定いたしました。  なお、次回本会議は3月27日午前10時より開きます。  本日はこれをもって散会いたします。       午後4時33分 散会 Copyright © Fussa City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...